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他人の鞄を紛失した場合の賠償責任
お客様の忘れ物である鞄(ショルダー)が、お届けする途中に紛失しました。(盗難の可能性が大) その後お客様から、鞄の中には現金80万円と通帳・カード類が入っていたと知らされました。 この場合、当方に賠償責任は生じるのでしょうか。また生じるとした時の過失割合はどの位になるのでしょうか。 警察に盗難届を出そうとしたのですが、本来の所有者ではない、ということで受け付けてもらえませんでした。 そのような貴重な鞄とは知らず、非常に困っております。 どうかよきアドバイスをいただけますよう、よろしくお願いいたします。
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民法697条により、義務がなくても一旦他人の事務を始めた以上は 委任された場合と同じように責任をもって事務にあたらなくてはいけません。 盗まれた状況にもよりますが 不可抗力か客観的にやむを得ない状況でない限り 債務不履行が問われ損害賠償責任が生じると思います。 損害額については5%から20%の報労金をを差引いた額です。(遺失物法4条) ただし現金はともかくカード類は盗難を連絡してからの損害分は 先方に責任があります。 盗まれた可能性があることをきちんと伝え カード会社への連絡を行うことを勧めた以降の責任は生じないはずです。
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noname#159582
回答No.2
こういうような詐欺もありますので、注意深く対処してください。
質問者
お礼
ありがとうございます。 初めての事例で混乱しておりますが、じっくり対処したいと思います。
お礼
業務ではなく、親切心からでしたが 結果的に裏目にでてしまったようです。 そんなに高額のものが入っているとわかっていたなら、 違う扱いをしていただけに残念です。 貴重なアドバイスを頂戴し、ありがとうございました。