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社会保険の法律って??
よく法律で加入要件にあてはまると社会保険に加入しなければいけないとなってますが、一体どの法律なの??
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- srafp
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「社会保険」と書いた場合にはその意味合いが色々と異なるので、モットも狭い意味である『「健康保険」&「厚生年金」』の事と解し、それに関係する「国民健康保険」と「国民年金(第1号)」も含めて書きます。 ○国民健康保険法 第5条(被保険者)~第8条(資格の喪失)に書いてある ⇒細かい事を除けば、日本国民であれば全員が対象。 ⇒他の公的医療保険[例えば健康保険法]に加入していれば対象外。 ○健康保険法 第3条(定義)、第31条(適用事業所)、『昭和55年内部通達』に書いてある ⇒細かい事を除けば、適用事業所に勤めている者は全員が対象 ⇒個人事業の場合には、適用事業所に該当しても、経営者は加入できない。 ○国民年金法 第5条(用語の定義)~第10条(任意脱退)に基本的な部分は書いてある。 ⇒日本に住所がある20歳以上60歳未満のものは、国籍・性別に関係なく、基本的には強制加入。 ⇒厚生年金に加入している者は、同時に『国民年金第2号被保険者』でもある。 ⇒厚生年金に加入している者の収入で生活している20歳以上60歳未満の配偶者は『国民年金第3号被保険者』 ○厚生年金保険法 第6条(適用事業所)~第12条(適用除外)、『昭和55年内部通達』に書いてある。 ⇒健康保険と凡そ同じ。70歳未満の物が加入できる。 ※『昭和55年内部通達』=いわゆる「4分の3基準」 パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(いわゆる4分の3基準の根拠) ○昭和55年6月6日付け指導文書(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名) 【要旨】 事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。 (1)常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。 (2)その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。 (3)上記(2)に該当する者以外の者であっても、(1)の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。
- mappy0213
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日本では医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類の社会保険があります それぞれ別です 厚生年金法とか 社会保険法なんちゅうのもあります。 ただ罰則のない強制って扱いになってます