不当利得の返還合意に関して
質問お願いいたします。
ある方に振込み予定額の7割増ぐらいの金額を誤って入金している事に気がつきました。
不当利得返還請求権に基づき、返還を依頼しましたが、既に使ってしまって、収入も無く、返せるとしても1年後になると言い張られています。
1年は長すぎますし、その間1円も返せないというのはどうかとも思いっています。
また、1年後に引越し等されてしまっては口約束だけでは、振込み控えで役所も誤入金かどうかの判断が付かず、住民票の除表なんかも取れないかと思いますし、その時点で回収不能になるのではと懸念しております。
確定判決を得る為にも少額訴訟、調停、支払い督促のいずれかと検討中です。
ただ、コストはともかく、正直裁判所で手続きするのも面倒なのですが、仮に1年待つ場合以下の2点が知りたいです。
・年5分の利息をつけての請求になりますでしょうか。
法律上、悪意のある不当利得は年5分の利息を支払わなければならないとありますが、この悪意というのが不当利得を知った時点になるのかどうか。
・仮に支払い予定月に引越し等行っていた場合
口頭の約束や、こちらの振込み控えだけでは市役所は住民票を開示してくれないと思うのですが、どのような文書を取り交わせば良いでしょうか。
通常、確定裁判所の和解書や確定判決、そのほか金消契約書なんかがあれば役所も引越し先の住民表を見せていただけたかと思いますが、いついつから不当利得を返還しますという合意書なんかではいかがでしょうか。
公証役場に行かなければならないとかでしたら、裁判所に行くのも手間が余り変わらない気もしてしまい、なかなか判断が難しい状況です。
上記に合わせ、対応のアドバイスなんかもいただけるとありがたいです。
ご回答いただけますと幸いです。
お礼
ありがとうございました。 悪質な事例ではあるのですが 悪質性を法的に立証するのは難しそうです・・・ 5分の利息はあきらめます