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不当利得の返還請求時の延滞利息

タイトルどおり不当利得の返還請求を出す予定です。 期日を定め入金の催促をしますが、期日以降については延滞金を徴収したいと考えております。 法的に何%までの延滞金が認められるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

何がどのように不当利得かわかりませんが不当利得は原則として延滞金や損害金は請求できません。(民法703条) 特に悪質の場合だけです。(同法704条) 悪質ならば利息として年5分です。(同法404条)

oni888
質問者

お礼

ありがとうございました。 悪質な事例ではあるのですが 悪質性を法的に立証するのは難しそうです・・・ 5分の利息はあきらめます

その他の回答 (1)

  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.1

法定利率分ではないでしょうか。 民事の法定利率は年5分です。

oni888
質問者

お礼

ありがとうございました

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