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社会保険料や厚生年金
7月初旬に退社⇒8月に転職しております。 8月分の給与が24日に支払われました。 明細を見ると、社会保険、健康保険、地方税が引かれておりませんでした。 どうなっているのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>一番初めの質問に金額を書かせていただいております。 それは前職の金額でしょ、そうではなくて現職の金額です。 >また、健康保険の継続をお願いしたさいの月額報酬は36万でしたが、額面給与は4-6月平均で60万あります。何故36万であり、転職後はどうなるのでしょうか? これは任意継続の話ですよね、つまり前職の話ですよね。 任意継続の場合は標準報酬月額に上限があります、例えば下記は協会健保ですが http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.62698.html 上限は28万です。 質問者の方の健保は上限が36万だったと言うことではないですか。
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- jfk26
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>月額報酬は、4-6月期の報酬のようですが、転職後の給与が新たに今年度の月額報酬として年金や健保料で計算されるということでしょうか? そうです、転職したのですから前の会社の話は関係ありません。 >8月から毎月100万円となります。 であれば98万になるでしょう。
- jfk26
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>なお、月額報酬はわかりますか? 標準報酬月額のことですか? それは会社に聞いてもらわないと判りません、具体的な給与の額も判らないのですから。
お礼
ありがとうございます。 一番初めの質問に金額を書かせていただいております。 よろしくお願いします。
- jfk26
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>明細を見ると、社会保険、健康保険、地方税が引かれておりませんでした。 どうなっているのでしょうか? 社会保険料は当月分は翌月の給与から引くことになっています、ですから8月分の社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は9月分の給与から引くようになっているので8月分の給与からは引かれません。 社会保険料に日割りはありません月の途中入社でも1か月分の保険料が引かれます、一方給与は日割りになります。 ですから場合によっては当月分の保険料を当月の給与から引くと、途中入社の月は殆ど給与がなくなってしまうこともありえるからです。 住民税は退職するとその会社は「特別徴収にかかる給与所得者異動届」をその退職者の住んでいる自治体の役所に提出します、つまりその者は退職してしまったので特別徴収は出来ないという届です。 それを受け取った役所は残りの住民税の分の納付書を退職者の自宅に送って、退職者自身がその納付書で窓口で納めることになります。 ですから質問者の方も遠からず役所から納付書が来るはずで、納付書が来たらそれを持って転職した会社の担当者のところへ行って特別徴収をしてくれるように頼めば、以後は給与から天引きされるようになります。 ただ納付書の中で期限が過ぎているものがあれば、天引きにはできないのでその分についてだけは窓口で支払うようになります。
お礼
ありがとうございます。 なお、月額報酬はわかりますか?
- adobe_san
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8月の転職での8月24日の給与支給。 これは8月分の事前支給となるので、9月の支給時から天引きされます。
お礼
ありがとうございます。 ということは、8月分は払わないということですか? 7月分の健康保険は前職の継続で払っています。 社会保険料(年金)は7、8月と国民年金も払っていないのですが、ご回答からですと、9月給与時に8月分を払う形ですか? また、健康保険の継続をお願いしたさいの月額報酬は36万でしたが、額面給与は4-6月平均で60万あります。何故36万であり、転職後はどうなるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 月額報酬は、4-6月期の報酬のようですが、転職後の給与が新たに今年度の月額報酬として年金や健保料で計算されるということでしょうか? 4-6月期 平均月額68万、7月無職、8月から毎月100万円となります。9月の健保や社会保険料がどうなるのかが質問となります。 よろしくお願いいたします。