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忙いでいます。

先週友人が道路横断中スクーターに引かれそうになりました。向こうがクラクションを鳴らし怒鳴って来ました。その際友人は怒り少し口論になりました。その時相手の眼鏡を取り捨ててしまった見たいです。殴ったりはしてません。相手は警察を呼んだ見たいですが友人はその時すでに帰宅しました。警察は探している見たいなのですがこれは被害届が出ていて何罪になるのでしょうか?まだ捕まってません。相手はガソリンが無くスクーターを押していたと言うてる見たいです。

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noname#146981
noname#146981
回答No.1

こんにちは! 恐らく眼鏡を取り捨てた時に破損してしまったのではと思います。 したがって器物破損の罪に問われると思います。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

メガネの破損であれば「器物損壊罪」ということになるでしょう。 (器物損壊等) 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 今の時点で、警察が探しているとなぜ判ったのでしょうか? 正直に、警察に名乗り出て事情を話す方がいいでしょう。 下手に隠すと、余計にややこしくなります。

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