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他人名義で増資、贈与税はかかりますか?

ある会社に対し、私の名義で増資してほしいと友人から依頼されました。 増資するお金は友人が出します。増資完了後、当該株券を友人に名義換えするというものです。 友人は、事情があり、矢面に出たくないとのことでした。 金員につきましては、私の手だしは一切ないので別に良いのですが、ひとつ気になったのは、私はいったん友人から贈与され、また後に、私が友人に贈与する形となり、各々贈与税がかかることになるのではないか?ということです。 ちなみに、友人はその会社の株式は持っておりません。 この件につき、ご教授いただければ幸いです。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

単純に質問者様にお金を渡してとなると贈与税がかかる可能性があります。 名義貸しだと解釈すると、借名での株取引は禁止されていますので違法行為の可能性があります。 その友人からお金を借りて増資、後で売却、清算なら可能性はありますが、 質問者様が主体的に投資をしてもいいと思えるようでなければ、 やめておいた方がいいと思います。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 お尋ねの通り、2度、贈与税が課されるでしょうねぇ。  友人→質問者さん は現金でしょうから、現金そのままの額で贈与が成立ですね。110万円を越えれば贈与税が、質問者さんに課されます。もちろん、贈与申告も質問者さんの責任です。  おそらく友人は贈与税分までは考えていないでしょうね。そうなら、質問者さんが贈与税分のお金を用意しておかなければなりません。  増資は株を買うのと一緒でしょうから、基本的には問題はないと思いますが、極端な場合を言えば、無価値な株式に何百万円も投資すると、「本当は投資ではなく会社への贈与」、あるいは「社長など実権を持つ人への贈与」と認定される危険もあるんじゃないかと思います。  個人から会社への株式贈与となると、けっこう面倒ですよ。  土地や株式などの贈与だと、もらった会社には受贈益分の法人税がかかりますし、贈った側の個人、すなわち質問者さんにも「みなし譲渡所得課税」が適用されたりする場合もあるようです(含み益の計算が必要になるような・・・ 私もよくわかりません)。  で、質問者さん→友人 は株で行われるでしょうから、(みなし譲渡所得課税との兼ね合いもありますが)基本は株価額の贈与になるものと思います。  上場会社の株式なら市場価格がはっきりしていますので、その額で贈与となるでしょうが、非公開の会社だと、株価の査定が必要になります。  税理士さんが「有料」でやります。  その株価額での贈与が友人に成立しますので、友人が申告し、納税しなければなりません。  名前を出したくないと言ったって、名義を書き換えれば名前は出て来るのですから、友人が質問者さんを介して増資に応じる必要なんて考えられませんが、ご友人は何を考えていらっしゃるのかな。  かててくわえて、かなり高額な費用や税金がかかるのに。  ・・・ まあ、第三者的無責任に言えば、友人は増資資金の出所、つまり友人はどうやってその資金を稼いだのか警察や税務署に知られたくないのかな、と思いますが、だとしたらヤバイですよね。  まあ、それだけで質問者さんが共犯ということにはなりませんが、取り調べなどは受けるかもしれませんし、手続きを忘れたりすると、質問者さんが「脱税」したことになったりしますので、断ったほうがいいと思いますよ。

berap
質問者

お礼

ご教授ありがとうございました。 やはり課税対象ですね。 加えて、かかるリスクまでお教え頂き、重ねて御礼申し上げます。

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