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執行官の恩給と年金

執行官の恩給は平成19年に廃止されましたが、付帯決議がその後どうなったのか、いくら調べても分かりません。執行官が退職後に受け取る年金は、国家公務員共済組合に一本化されたのでしょうか。それとも執行官だけ特別な年金制度になっているのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.3

cowstepさんの、このご質問は、法体系の研究ですか ? 私の回答は、あくまで、実務上で、かつ、現行社会の現実をお話ししています。 従って、参考程度として下さい。

cowstep
質問者

お礼

法制度の研究の一環として質問しました。参考情報を提供して頂き、有り難うございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>平成19年4月1日以降に執行官になった人は、退職手当及び退職後の年金を受給できないのかどうかということです。 私も何十年も執行官室に出入りしていますが、「平成19年に廃止」と言う印象がないのです。 昔から、「先生の年収はいいですよね。」と聞けば「何、言ってんだ、我々は退職金はないのだから」と言っていました。 東京地裁ですが、月収数百万円です。バブル期では年収1億となって問題となった時期がありました。 そのような訳で、執行官組合で一定額プールしているようです。 それは、今も昔も変わってないと思います。 ただ単に法改正があるだけで、彼たちは、私たちとは違い、とんでもない年収であることは、間違いないと思います。 例えば、不動産競売の手数料は、売却価格の約1%ですから、東京では1回につき数億から数十億円の売り上げがあり、それが、月2から3回あるわけですから、不動産の手数料だけでも月数千万円です。 現在では、確か、40人程だと思いますが、それでも1人あたり月100万円は下らないと思います。 私は、昔から、この制度に反対してきました。一律、国家公務員扱いとして。 独立した権限は現在のままでいいと思います。判事も書記官も各権限は与えられているので、一律に改正しても何らかまわないと考えています。

cowstep
質問者

補足

執行官が「我々は退職金はない」という意味は、年金も一時金もないという趣旨だとすれば、身分は国家公務員であっても、国民年金の第1号被保険者となっている筈ですが、本当にそうなのでしょうか。 下記の附則により、引き続き検討が加えられた形跡が見当たらないので、恩給法の例によつて、国務大臣以外の文官が受ける普通恩給又は増加恩給に相当する恩給を受けることが続いているような気もします。 (退職後の給付等についての検討) 第 十二条 執行官の退職手当及び退職後の年金その他の給付については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。   (退職後の年金についての暫定措置) 第 十三条 前条の退職後の年金に関する措置が講ぜられるまでの間は、執行官は、恩給法の例によつて、国務大臣以外の文官が受ける普通恩給又は増加恩給に相当する恩給を受ける。 2  前項の恩給の年額は、第二十一条の政令で定める額を俸給年額とみなして算出する。ただし、前条の退職手当に関する措置が講ぜられた後の退職に係る前項の恩給の年額については、この限りでない。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

私の手元にある法曹会出版の「執行官提要5版」では、なるほど平成19年4月1日退職手当及び退職後の年金の支給は廃止された旨の記載があります。 しかし、改正法経過措置によって従前の適用があり、根本的に廃止されていない気がします。 元来、執行官は、裁判所職員であり、国家公務員であり、それで独立した身分だから国からの給与はないと言う特別な扱いのため、各法律が入り交じっています。 この問題は難しい気がします。

cowstep
質問者

お礼

難しい問題だということに理解を示して頂き、有り難うございました。しかし補足したように、疑問点だらけです。

cowstep
質問者

補足

疑問に思うのは、平成19年4月1日以降に執行官になった人は、退職手当及び退職後の年金を受給できないのかどうかということです。国家公務員共済組合に加入しているのかどうか、それも疑問です。国民年金の1号被保険者なのか、2号被保険者なのか、どちらでしょう。或いは執行官年金なる特別なものがあるのでしょうか。法律よりは、実務上、どのような取り扱いをしているのか、それも気になります。

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