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廃業届けについて教えてください。

開業届けを提出してから、まだ1月も経過していないうちに その開業届けを却下したい場合、やはり廃業届け提出というかたちに しなければならないのでしょうか?? なんの営業もせず、売り上げもなにもない状態です。 よろしくお願いいたします。

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noname#174466
noname#174466
回答No.1

廃業あるいは休業等の異動届は、実態に鑑みますと出さなくても構いません。 これによる国税や都・県税事務所からの罰則や、税務署の追及はありません。 来年になりますと、確定申告の書類が送られてきますが、それは放置して構いません。 1年以内に開廃業をする個人事事業者は山ほどいますが、その中でも開業届を出される方もわずかで、翌年の確定申告をもって、事業者としての存在を示せばよいのです。 日本社会は官によってあらゆる面でシステム化されてはおりますが、簡略しても構わない手続きは多くありますよ。

nois-a
質問者

お礼

ありがとうございました。税務署に確認したところ、まさにそうでした。前もって、ある程度の知識が得られて質問時も安心でした。とても役立ちました。ありがとうございました。

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