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違憲審査について

ある参考書の一文に、次のものがありました。 「違憲審査は具体的事件の審理に付随して行われ、違憲判決の効力は審査の対象となった事件に限定される。」 上記文についての私の理解が正確かどうか疑問な為、質問させていただきました; ・・・ということは、以後同様の事件が繰り返される度に違憲判決を繰り返さなければならないのでしょうか? 知識が乏しく申し訳ありません。 何卒、よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

法的なものと、事実的なものとを分けて考える 必要があります。 法的には 同様の事件が繰り返されるごとに 違憲判決をする可能性が高い、ということに なります。 しかし、事実上はそうは行きません。 最高裁で違憲という判決がでれば、裁判所も 他の国家機関(行政、立法)もそれなりの 対応処置を「事実上」執ることになりますから。 裁判所は判例と同じ判断を下すだろうし、 行政はそれを前提とした処置を執るだろうし 立法は法律を廃止ないし修正するだろう。 そういうことになります。

keabea_hh
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます! 分かりやすく教えていただいて助かりました(*^_^*)

その他の回答 (1)

noname#149293
noname#149293
回答No.1

仰るとおりです。ただし現実には、一度違憲とされた法令その他の処分については、改正されたりその処分は行われません。 例えば、以前刑法に尊属殺(直系尊属を殺害した場合には、通常の殺人よりも重い法定刑)を規定した条文がありましたが、これが違憲であるという判決が下されました。それ以降、検察も尊属殺であっても、その規定を用いず、通常の殺人罪のみで起訴するようになり、今では尊属殺の条文は削除されました。

keabea_hh
質問者

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