各自治体によって、調査の実態はかなり異なると思います。
基本的には申請者の「3親等内の親族」には『扶養照会』
なるものが送られてきます。これは民法の第877条に『直
系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。家
庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する
場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を
負わせることができる』 とあるからです。
『扶養照会』とは申請者の生活を援助(金銭又は物資など)
できないですか?というものですが、誰もが「自分の生活」が
ありますので、不可能であれば「できません」と言えば良い
のです。
わりとうるさくない地域では、これだけで済む場合もあります
が、そうでない場合、源泉徴収書などの提出を求められたり、
金融資産(銀行口座や生命保険など)を調べられる事があり
ます。『扶養照会』において、援助が出来ない理由に、健康
状態がある場合は、そのあたりも調べられる可能性もあるの
ではないでしょうか。(私は聞いた事ありませんが・・)
お礼
詳しくありがとうございます。 収入や家族構成などのプライベートな事に答えたく無くても、義務で答えなければならないのでしょうか…?