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取り決めた特約が、強行規定により無効な場合。
たとえば、物品の売買契約などで、契約書の内容が1条から10条まで、あったとします。 10条の特約が、強行規定により、無効だった場合、この無効の範囲が10条だけを無効として、残り1条から9条の内容に基づき契約は存続できるのか、それとも、1条から10条まですべて無効とし 契約全体が、はじめから存在しないとみなされるのか、どちらでしょうか? よろしくお願いします。
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不動産賃貸業を営んでおります。 不動産賃貸借契約には「弱い立場の賃借人保護のため」と称して、法律の干渉がほかの分野よりも多いですが、基本的に、強行規定違反の特約だけが無効で、他は有効になります。 例えば、最近最高裁で追認されましたが、仮に契約中にある更新料徴収の特約が無効とされた場合でも、賃貸借契約自体は有効に成立しています。 これは、賃貸借契約の場合だけの特例ではありません。法律一般の原則として、強行規定で無効とされた部分だけが無効となりますので、物品の売買契約でも契約としては有効となります。 「それは困る」という話であれば、もう一つ「本契約・特約の一部でも法律の強行規定に反している場合、本契約全体を無効とし、本契約は成立しなかったものとする」とでも特約を入れておけば、いいと思います。 現時点では、「契約自体を不成立とするような条件は無効とする」というような強行規定はありませんから、上記のような条件は無効ではありません。 よって、契約が不成立になるでしょう。(まあ、遡って不成立になるのか、最初から不成立だったのか、議論の余地もありますが、結論に影響はないのでパス)
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#1の回答者ですが、細かいですが一部修正します 誤)法定金利 正)利息制限法の範囲内
場合によるとしか言いようが無いです。 契約全体を鑑みて、契約全体を有効としながらも、強行規定に違反する第10条のみを修正する場合もあるし、契約全体を無効とする場合もあります。 前者の例をあげると、 金銭消費貸借契約において、1-9条において、誰が誰にいくらを貸して、返済期日、担保などを定めており、第10条が利息を年率100%とする場合などです。この場合は金銭消費貸借契約自体は有効であり、第10条の利息のみ法定金利に修正します。 後者の例をあげると、(縁起でもないですが) 殺人請負契約であり、1-9条において、誰が誰にいくらで、いつまでに、等を定めており、第10条で請負の内容が殺人と定めてあれば、契約全体が無効。
お礼
ありがとうございました。
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