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オンラインゲーム上の法解釈 民法95条
- オンラインゲーム上での仮想通貨を使用して、ゲーム運営会社は福引券を発売した。景品の当選内容は公示されず、福引券を販売。
- 運営会社は誤って1等賞と2等賞の景品を入れ違えた。
- 2等賞の方が当選しやすく、多くのユーザーが1等賞を取得した。
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民法95条は、「意思表示」、すなわち「一定の法律効果の発生を意図している意思の表示」に関する規定なのです。典型的には物を売る、買うという意思の表示で、これにより所有権の移転や、金銭の支払いという法的な効果が発生します。この意思表示に瑕疵があった場合に95条が問題になります。 今回は、質問文にある、(間違った)ゲーム上の景品をユーザーに届ける行為がこの「意思表示」なのか、というのが問題ですね。 ゲームでも、換金可能なポイントを消費してアイテムなどを取得するような場合は、現実の法的効果が発生するので、「意思表示」となり、間違ったアイテムを表示して取得させたというような場合には錯誤が問題になると思われます。 しかし、今回の場合、ポイントを消費して、「何が当たるか分からない」福引券を買った、という点までは、何ら錯誤が介在していないといえます。 問題が生じたのは誤ったアイテムを取得させた(ユーザーに届けた)ということですが、単にアイテムがユーザーのところに転がり込んできたとしても、そこに運営側の「一定の法律効果の発生を意図している意思の表示」があったとはいえないでしょう。現実世界の事例に例えれば、誤って高額の商品を梱包して発送してしまった、ということになりますが、その場合に「送ってきたのだからそれは自分のものだ。交換には応じない。」とはいえないです。 従って、運営側の倫理的な問題はともかくとして、民法95条の適用はない、という判断になると考えられます。
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- wiz0009
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ネット上かどうかは関係なく100%無理です。 表示の段階で間違ってたわけではなく配布の時点での間違いとその修正ですから 購入者も販売者も意思表示に錯誤は存在していません。 購入者は「1等景品A、2等景品B」に対して金銭を支払うという意思表示をしたわけです。 この事実に間違いは無いですよね? となると交換という行為はむしろ購入者の意思表示による売買契約を完遂するためのものですから、 それに対して無効を主張することは出来ません。 判決は即却下で間違いないです。
お礼
皆様ご回答ありがとうございました。総じて皆様のご意見としては、 裁判になっても勝てそうにない事を感じました。
- aki-o2011
- ベストアンサー率65% (89/135)
おそらく、オンラインゲームの景品表示を間違えたことによる 訴えというのはまだないケースだとは思います。 ただ、まったく同じではありませんが、 5、6年前に、たしか、 ゲーム内アイテムが当たる抽選で、 どうしても1等がほしくて、 1等を当てるために10万円以上使った人がいて、 当たらなかった人が そこまでお金を使ってしまったのは 1等がほかの景品に比べて非常に確率が低く設定され、 しかもそれが明示されていなかったためで 当選確率等を明示していないのは違法だと、 ゲーム会社を訴えたケースがありました。 この裁判は原告の請求が棄却されたわけですが、 判決文で多少ヒントになりそうなのは、 ゲーム会社に当選確率を明示する義務はなく、 設定は自由であり、 ゲーム内のくじの当選等のプログラムに関しては ゲーム会社にかなりの融通や自主裁量が 許されていると判断されていることです。 この判決に対する裁判所の態度から、 ゲーム会社そのものがミスを強く主張すれば A賞とB賞の確率設定を間違って 設定したので修正します、というのは 単なる過失程度でその修正にあたるにとどまり、 重大な過失にあたる、と判断されるまでには いかないのではないかと思います。 さらにもう一点、裁判所は、 そのときのクジにハズレはなく、 最終的に10万円使った人が、 実質的に20万円近い課金アイテムを入手していることから (ほしいものかどうかはともかく、課金アイテムの販売価格上) 損失はないと判断したのですが、 特に今回はオンラインゲーム上の 仮想通貨を利用したということですので、 ほとんどのオンラインゲームで公式には 現金での仮想通貨やアイテム購入は規約違反となっている以上、 あなたの現実世界での金銭被害は事実上ないものと みなされるのではないかと思われます。 つまり裁判を起こしたになった場合、 あなたに事実上損害がなく、 ただの電子データ上の修正であり、 原告適格が認められずに却下される可能性もあると思います。 逆に現金を使うクジで ゲーム会社がA賞とB賞の表示を誤り、 あなたがその表示を信じて B賞の商品がほしくて クジを購入したので返金してくれ、というのであれば 錯誤無効や詐欺無効などで多少の理は認められそうですが、 今回は仮想通貨という、 なんら実質的な金銭被害が認められそうにないものを使ったクジということで ゲーム会社の自主裁量の範囲となりそうです。
お礼
皆様ご回答ありがとうございました。総じて皆様のご意見としては、 裁判になっても勝てそうにない事を感じました。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
民法の問題であれば、民法の規定より当事者間の契約(特約)が優先されると思われます。 なので、不具合が生じてもなんの補償もされないことを前提に利用契約していると解釈できるのではと思います。 但し、利用規約の21条は、「本規約は、成立、効力、解釈及び履行を含め、全ての事項について日本国法令に従うものとします。 」とあるので、訴訟も含め議論の余地はあると推測できます。 よほどオンラインゲームにお金を突っ込んでいないと裁判費用で赤字になると思われますので、判例は見つけられませんでした。 実際に訴訟を起こすより、更に課金する人の方が多いのではと推測します。 私見ですが、実際裁判になれば運営側は単なる過失であり、原告が不法行為や債務不履行を立証できなければ、和解を勧められると思います。
お礼
皆様ご回答ありがとうございました。総じて皆様のご意見としては、 裁判になっても勝てそうにない事を感じました。
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