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在職老齢年金は毎月自動的に計算して入金してくれる?

主人は60才になったので年金の手続きをすませましたが、まだ、年金をもらえる範囲より給料をもらっているので、一度も年金をもらっていません。 しかし、これから、給料が減って在職老齢年金をもらえるボーダーラインの範囲になった場合、毎月の給料に応じて年金が振り込まれるのでしょうか? 振り込みの銀行の口座番号なども手続きの際に記入したはずです。 例えば、今月は○万、今月は△万、今月はナシ、など・・・ また、なにかこちらで手続きがいるのですか? 勤め先で計算してくれるのですか? 入金されるのはすぐですか? それとも前年の給料に応じて次の年とか?

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

> しかし、これから、給料が減って在職老齢年金をもらえるボーダーラインの範囲になった場合、 > 毎月の給料に応じて年金が振り込まれるのでしょうか? 自動計算ではありますが、停止額に対する認識が間違っております。 細かい事は後で書きますが、停止額は会社が届け出た「標準報酬月額」及び「標準賞与」という数値で計算されるので、実際に支給された給料にすぐ連動する訳ではありません。 又、「標準報酬月額」は特定の場合を除いて1年間固定です。 > 例えば、今月は○万、今月は△万、今月はナシ、など・・・ 上に書きましたが「標準報酬月額」は特定の場合を除いて1年間固定です。 しかし、給料に対して一定の増減が生じた場合には『随時改定』と言う方法で変更手続きを会社は行なわなければなりません。その為の条件は ・固定的賃金に変動があった ・上記の変動のあった月を含む3ヶ月の平均値に基づく「標準報酬月額」が、現行の「標準報酬月額」に比べて2等級以上の変動となっている ・固定的賃金の変動方向[増加OR減少]と標準報酬月額の変動方向[増加OR減少]は同じ方向。 ・計算の対象となった3ヶ月間の各月の給料計算対象日数が17日以上。 【書類の説明文】  http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/12.pdf でも、それを行なうにしても固定的賃金に変動があった月を第1月目とした場合の第4月目からですから、例示されたような場合でも給料の増減に後追いで連動している訳ではありません。ですので、若しも第6月目は凄く給料が増えたとしても、『随時改定』を行なった事で変動した停止額は継続されます。 > また、なにかこちらで手続きがいるのですか?勤め先で計算してくれるのですか? 本人及び家族が特段何かを行う必要は御座いません。 会社は通常の事務手続きを粛々と行なうだけであり、特段の手続きを行なう義務もサービスも存在しません[制度の概要を当人に説明する程度は、事務担当者の仕事ですね]。 > 入金されるのはすぐですか? > それとも前年の給料に応じて次の年とか? 年金は2箇月毎に支給され、翌月の15日に指定口座に入金となります。 例えば、1月分及び2月分は3月15日。 さて、説明が最後となりましたが停止額の計算方法。 最初に『停止額は会社が届け出た「標準報酬月額」及び「標準賞与」という数値で計算されるので』と書きましたが、正しくは『年金停止額は、その者の「基本月額」と、現時点での「標準報酬月額」と各月に於ける過去1年間の「標準報酬月額」及び「標準賞与」から導かれた「総報酬月額相当額」で計算される』となります。 ・基本月額  簡単に言えば、停止前の年金額を12で割った値です。 ・総報酬月額相当額  簡単に書けば   当月の標準報酬月額+(1年間の標準報酬月額総計+1年間の標準賞与の総計)/12  例えば4月分の年金停止額を計算する場合の1年間とは『前年4月~当年3月』のことであり、仮に次のような履歴であれば50万円となります。   前年4月~当年3月 各月の標準報酬月額50万円   前年4月~当年3月 標準賞与 6月と12月で夫々120万円   当年4月の標準報酬月額 30万円  ここに書いた内容は↓のサイトを参考にしましたので、こちらを読んだほうが分かるかもしれません。  http://3times.info/shakaihoken/sohoshugetsugakusotogaku.html 「基本月額」と「総報酬月額相当額」の算出方法が済んだら、最大の難関である「停止額」の計算に進みます。 これは、4つの式が提示されており、「基本月額」と「総報酬月額相当額」との金額関係がどれに該当するのかを判断した上で計算する事となります(実際は、日本年金機構[旧 社会保険庁]が所有するコンピューターが自動計算)。計算式は↓のサイトで確認していただけると幸いです。  http://www.aitetsurenkikin.or.jp/f/f-zairou.html  ↑厚生年金基金の説明になっておりますが、『60歳代前半の支給停止額の計算方法』を読んで下さい。  http://www.saveinfo.or.jp/life/nenkin/qa/nenkqa026.html

avo-cado
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 >停止額は会社が届け出た「標準報酬月額」及び「標準賞与」という数値で計算される >「標準報酬月額」は特定の場合を除いて1年間固定です。 根本的に勘違いしていました。 じっくりもう一度読ませていただいて、勉強します。

その他の回答 (1)

  • norari43
  • ベストアンサー率47% (115/240)
回答No.2

「在職老齢年金」年金を貰う手続きは済まされたとの事、(裁定請求)。 後は何もすることはありません。自動的に支給があれば振り込まれます。 はっきり解りませんが少なくとも支給があれば2~3ヶ月位での振込みでしょう。(?) 65歳までは2階建ての2階部分(報酬部分)のみの支給で、基礎部分(国民年金) は支給されません。 仰る通り頻繁に変更額の連絡はがき?が来ます。(ボ-ナスの支給があったので 金額を変更しますとか、、、) 給料28万円でしたか、?以上の年金は支給が半額になる。とかご存知だと思いますが、 それ以前の問題として満額支給が60歳から65歳になった。 これが原因で年金額が少なく給与との関係もありますが支給停止になっている。 「給料が減って、、、」云々。 これは一概に言えないと思います。多いからもらえない、少ないからもらえると言うものではなく、 「受給できる年金額」の多少が影響していると思います。 「試算表」縦横の表になった資料を貰っていると思いますが、それで給料と年金の関係から 幾らもらえるかすぐにわかります。支給停止も当然ながらわかります。 それらの資料から具体的な数字を把握しておかれる方がすっきりして良いでしょう。 以上、ご参考まで。

avo-cado
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今は定職についていて「試算表」の全く外なので、あまり計算していませんでした。 しかし、65才までの5年の間に、急に仕事を辞めたり、アルバイトになったり、 いろいろありそうで、質問させていただきました。 具体的な数値を把握してみます。

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