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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借金・家事放棄が原因の離婚調停について)

借金・家事放棄が原因の離婚調停について

このQ&Aのポイント
  • 結婚20年を過ぎた叔父が離婚問題で困っています。妻である叔母は結婚当初から家事や子育てはおざなりで家の中は散らかり放題でした。叔父は職人で月収が100万近くもありましたが、挙句の果てに400万の借金をしました。
  • 叔父も離婚を決意したものの、叔母は借金がばれた時点で子供を捨て、叔父の帳簿などの重要書類を持ち出して実家に帰りました。弁護士も立てましたが、叔父が頭が弱くきちんと説明できていないため、進展がありません。
  • 非がある妻でも現存財産の分与を認められる可能性はあります。この問題は弁護士に相談するべきですが、遠方にいるため相談が難しいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.1

親族(離婚関係)の部分は他の人にお願いします。 >あきれた事に「400万は叔父が支払え!  債務者が叔母さんである以上、保証人でもない限り借金を弁済する必要は無いと思います(普通、家族を保証人にしても相手が審査を通せないとは思いますが)。 >登記簿・自営業の叔父の帳簿などの重要書類を持ち出して  刑事上(=窃盗罪)は親族間の特例(配偶者)で免責になりますが、もしもそれらの登記簿・帳簿が無かったのが原因で商売上の損害が出たら民事上の賠償請求(=不法行為)は出来ると思います。商売が全く出来なくなれば刑事上でも業務妨害の疑いもあるのではと考えます。 >借金・家事放棄が原因の離婚調停  相手に非(=離婚事由)があることを的確に付けば相手の取り分を削ることができると思います。詳しくは調停経験者、専門家の回答を参考にしてください。

yuyu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 電話での話ばかりで、細かい点に説明不足があったと思いますが気分的にも助かりました。きっちりと相手の非を証明できるよう伝えたいです。