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司法試験予備校の小論文講座

最近似たような質問をしたのですが、より具体的な影響が出てきましたので再度質問させてください。  ある予備校の小論文の講座で、申しこんだ後にパンフレット記載の講師が全く変更になった場合法律的に何らかの責任を追及できますか?1回の講義で都合によって代講がなされるなんてのはよくあることですが、講師が全く変わってしまうとその講師だからこそ他の予備校ではなく当該予備校を選択した受講生の利益が害されると思うのですが、、、。  次の添削について一部のものについては必ず自分がやるといっていたにも関わらず、申しこみ後に添削は全て塾のスタッフがやるということに変更された場合、運がよければ講師自身によって添削してもらえるという受講生の期待権のようなものは法的に保護されますか?  

みんなの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

有名講師と無名講師とで、講義の品質に明確な価値の差が、観念的ではなく、実際の損害として明示できるのでしょうか。無名講師であれ、「指導をする」という役務の内容に反したものではなく、受講生が講師の名前に引きずられたかどうかという主観的な要素は契約における一方的意思だと言えなくもありません。 解約を申し出た場合、予備校側が「講師として誰を充てるかは経営判断であり、役務提供契約の本旨ではない。役務の本旨はあくまで講義自体にあり、講義を受けられる機会は提供している。したがって、解約の合理的理由は無いので、一方的な解除自体が契約不履行にあたる」と反論する可能性があります。 名前だけで受講生を集められるほどの有名講師で、初めから有名講師での講義が不能であったのなら、詐欺あるいは虚偽表示もしくは誇大広告の問題があるかもしれませんが、後発的事情により已む無く講師を交代させなければならなかったのであれば、予備校側としては役務の継続的提供義務を果たすために代理講師を調達しなければならず、それがなされなかった場合こそが債務不履行の問題になるものと思われます。 添削指導について、講師がやることと塾のスタッフがやることの品質的な違いが明らかにできないと、やはり不利益を被ったとはいい難いでしょう。「塾のスタッフ」というのが何をさすのかが不明ですが、添削指導の為に添削指針なり指導基準なりを用意して添削指導をさせるでしょうし、その添削指針や指導基準は複数の講師が合議・検討を重ねて決定するケースもあり、むしろ講師単独の指導よりも客観的で合目的的である場合もあります。その場合には、方法の変更が直ちに不利益を招くものとは言いにくいでしょうから、添削指導そのものが履行されている限り、役務提供契約に反するとまでは言い難いのではないかと思います。 具体的な状況がわからないまま、単にご質問の文章のみから回答しております。事実誤認がありましたら、本回答はお見捨ておきください。

  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.1

>パンフレット記載の講師が全く変更になった場合法律的に何らかの責任を追及できますか?  これは予備校(=契約の相手方)との間の契約内容の履行に変更があったわけで、いよいよこないだの状況から深刻な方向に進んでしまったようですね。   >法律的に何らかの責任を追及できますか  当初の契約を完全には履行できなくなったのだからこれは完全に不完全履行でしょう。予備校の講座は正に「講師あっての」講座だと思います。予備校側もその講師をネタに生徒を呼び込んでいたわけで「都合が悪くなった」だけで済まされないと思います。  ただこないだも言いましたが、ここでこの不完全履行であなたが受けた「損害」とはなんなのでしょうか。それが確定できなければ損害賠償請求は出来ないでしょう。また完全な履行を求めたとしても相手がその講師と決裂した以上望み薄だし無理やり講義させても意味がありません。  唯一意味がありそうなのが契約を「解除」することだと思います。あなたが「他の講師の講座なら受ける価値など無い!」と思ったのなら相手の非(=当初の契約内容であった講師が変更になった)を責めて契約関係から解放される道があると思います。あなたが何を望んでいるか次第です。

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