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配偶者の社会保険

これから結婚する男です。 婚約者は、派遣社員なのですが籍を入れる1ヶ月前に仕事をやめて、籍を入れてすぐまた同じ派遣会社の紹介を使って仕事を探すつもりです。 この場合、社会保険はどうなるのでしょうか その空白の3ヶ月は、僕の社会保険に入れる必要がありますか? どなたか教えてください

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  • jfk26
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回答No.2

健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 >その空白の3ヶ月は、僕の社会保険に入れる必要がありますか? 退職してから婚姻届を出すまでは妻(あるいは妻となる人、以下同じ)は国民健康保険に加入することになります。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをしなければいけません。 なお国民健康保険に加入する為には在職中加入しいた健保から被保険者資格喪失証明をもらって市区町村の役所に提出します。 またこのときに国民年金の手続きもしてください。 婚姻届を出してから妻が再就職をするまでは、質問者の方の健保がAであれば妻は扶養になれますので会社に健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金の第3号被保険者への変更届を提出してください。 質問者の方の健保がBであれば妻が扶養になれるかどうかは健保に聞かなければ判りません。 扶養になれる場合はやはり会社に健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金の第3号被保険者への変更届を提出してください。 また扶養になれれば国民健康保険の脱退の手続を市区町村の役所でしてください、そのときは新しい保険証が必要です。 扶養になれない場合はそのまま国民健康保険を継続することになります。 再就職した以降は前述の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を妻が超えなければ、その会社で社会保険に加入しないので妻はそのまま扶養でいられます。 超えた場合は妻はその会社で社会保険に加入しますから、質問者の方は自分の会社に健康保険被扶養者(異動)届を提出して扶養から外します、あるいは国民健康保険であれば国民健康保険の脱退の手続を市区町村の役所でしてください、そのときは新しい保険証が必要です。

その他の回答 (1)

  • hmcke213
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回答No.1

今年度の年収が130万超えるようなら 今の保険の任意継続か、国保に切り替える必要があります。 超えなければ扶養に入ることが出来ます。 また、年金も年収の上限額は同じです。 ただ、入籍前は扶養に入れることはできなかったように思いますので、いずれにせよ、任意継続か国保か、国民年金への切り替えが必要になると思います。 任意継続は今の社会保険で天引きされている分の約2倍、国保の金額昨年の年収によりますので、役所へお問い合わせ下さい。

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