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健康保険、厚生年金に入りたくない社員は未加入でもいいの?

派遣会社で経理をやっています。契約社員の出入りが多く社会保険に入りたくないという方が多いです。入る入らないは社員の意思で決定してよいのでしょうか?よろしくおこたえください。

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  • naosan1229
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回答No.6

その契約社員の1日の勤務時間が、正社員の4分の3以上の勤務時間で、なおかつ1ヶ月の勤務時間が、正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入しなければなりません。 これは社会保険に加入するときの、適用基準であり、上記の条件を超えてしまうようであれば、社会保険の加入は強制なものになります。 社員が社会保険に入りたくないからと言って、社会保険に入らなくても良いと言うものではありません。 後日、社会保険事務所の監査があった場合は#4の方の回答にもありますように、最大2年前までさかのぼって加入することになり、そのさかのぼった分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・年齢によっては介護保険料)は、かなり負担が大きいものと思われます。これには、もちろん会社が負担する社会保険料も多大な金額となってしまいますので、社会保険に加入するようにしましょう。 なお、さかのぼって社会保険に加入した場合の国民健康保険料と国民年金保険料は、後日本人に返還されます。 その間に、国民健康保険で受診された分は、いったん市区町村に返還し、その後加入された社会保険に請求することとなります。 また、上記の条件を超えてしまわないようであれば、社会保険に加入しなくて良いこととなります。

その他の回答 (5)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

まず、ご質問者の方はご存知と思いますが、税金の話は関係なくて社会保険の話ですね。 まず法律により日本に居住する人は誰でも何らかの健康保険および年金に加入しなければならない義務が定められていますね。 で、法人に雇用される従業員については、その法人は従業員を社会保険(健康保険と厚生年金)に加入させないといけないとなっています。(正社員の勤務時間/日数の3/4以上の勤務実態があるとき) これは強制法規ですから会社はこの法律に従わないといけません。またこの法律では従業員の意思は問われていません。つまり従業員が入りたくないという希望をかなえる条文はどこにもありません。 ですから、加入していないという実態をもって、法人は法律違反となります。たとえ従業員がそれを希望したとしてもだめです。 なぜそうなっているかというと、従業員の希望で外れることが出来るとすると、負担を避けたい企業が従業員に加入しないことを希望するように迫るということが考えられるため、そのような逃げ道をふさいでいるのです。 では。

noname#7179
noname#7179
回答No.4

以前、働いていた職場は、嘱託という形だったのですが、 私が働きだした頃には、もう社会保険も加入できるようになっていました。 でも、私より2年早く働き始めた人たちは、社会保険が完備されておらず、親の保険に入っていたところ、 社会保険庁の監査が入り、 収入が一定以上あるのに、自分で国保に入っていなかったとのことで、 さかのぼって2年分を支払わないといけなくなったそうです。 ということなので、社会保険には必ず!入らないといけないと思います。

回答No.3

先の追加ですが、任意加入という表現は適切じゃなかったですね。 現在、普通に働いている方は必ず何かしらの健康保険に加入しますよね。 無職の方も国保に加入する方が大半でしょうから・・。

回答No.2

1の方の補足的ですが 健康保険は、任意加入です。 ただし、加入しないと当然ですが病院にかかると10割負担(全額)となります。 普段、健康であればあまり必然性をかんじないかもしれませんが、もしあなたが交通事故にあったら?? MRI CT 手術なんてことになると保険点数が非常に高いですから100万単位の請求がくることも考えられます。 入っておくべきではないかな~~。 子どもなんかいたら、もっと大変ですよ。

noname#10263
noname#10263
回答No.1

納税の義務があります。 税金ですから、払わないとだめです。 ただし、時間が少ない場合は選ぶことが可能 だったと思います。

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