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兄嫁が父の銀行カードを使用し、お金を引き下ろしていた疑惑
- 父の銀行カードを兄嫁が使用し、10年間に渡り総額1600万円程のお金が引き下されました。
- 兄嫁が父の遺産分割協議書の作成途中で使用が判明しました。
- 母によると、兄にカードを渡して生活費の足しにするように言っていないとのことで、問題の責任は兄夫婦にあるかもしれません。
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>母に「兄にカードを渡して生活費の足しにするように言ったか?」という質問をしても… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、父の財産に関して母の証言など、何の意味もありません。 >兄は多分、渡されたと言うでしょう。また実際父が渡したのかもしれません… あなたがそれを否定するだけの証拠を集められない限り、父の意思であったと考えざるを得ないでしょう。 >ちなみに兄夫婦は父母の世話をほとんどしておりません… ということならやはり、親から子への贈与だったと考えるべきでしょう。 >10年間に渡り総額1600万円程のお… 半分は時効です。 毎年親からウン億円のお小遣いをもらっていた一国の総理 (発覚当時) が、贈与税の申告などせずに野党に追及されてから慌てて過年分の納税をしました。 ところが国税当局は、時効だとして。一部は時効が成立しているとして、5年を過ぎた分を返却してしまいました。 >父が亡くなり、遺産分割協議書の作成途中… 3年以内の分は相続財産の先取り。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm 4年前、5年前の分は贈与として、兄嫁に「贈与税の申告」(期限後申告) をさせる。 もちろん、既にしてあるのなら余計なお節介ですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 6年以上前の分は時効で無罪放免。 あなたも長い間気づかなかったことに責任の一端があるとして、自身への戒めとする。 以上、税金面から見た回答でした。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- aki-o2011
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追記拝見しました。 なるほど、そういうことでしたら、 話し合いでの解決は難しいかもしれませんね。 しかし、同時に遺産相続での身内での争いは、 想像以上に精神的にも肉体的にも疲労するものですから、 ある程度のところで見切りをつけて、 裁判所に調停を申し立てたほうがいいかもしれません。 裁判所の調停は最終的には 相手が合意しなければ、従わせることはできませんが 調停を経て審判という手続に移行すれば、 その審判で最終的な分割の決定が出て、 強制力を持たせることもできます。 裁判所での遺産分割は、 ある意味非常に機械的で、 例えば今の家が欲しい、とか 現金が欲しいなどの希望は聞きますが、 価額はほぼ法定相続分どおりの分割になります。 お兄さんが1600万円ほどを10年にわたって、 お父さんのカードを使っていた件については、 いまから何らかの不法行為を立証するのは困難ですので 割り切って考えたほうがいいかと思います。 その件については調停・審判で申し立てれば、 裁判所の判断で生前贈与を受けていたと判断されるか、 過去5年間のお金については、 (銀行口座からの引き出しですから、記録も残っていますしね) 贈与税が課税され、追徴金なども課されることがありますので、 そのあたりで腹立ちは収めたほうが良いかと思います。 そして、分割についても、 身内で何時間、何日も不毛なやり取りをするよりも、 ドライに裁判所の判断に任せるというほうが 精神的肉体的な疲労は抑えられます。 遺産分割調停の申し立ては 相続人の一人(つまりあなた単独でも)が申し立てればできますし、 裁判所の窓口で職員に聞きながらやれば、 ご自分でも書類は作れますので、 検討してみてはいかがでしょう。
- aki-o2011
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現実的な解決策としては、 お兄さんには生前贈与を受けたとして納得してもらい、 その分をすでに遺産として受け取ったものとして、 差し引いた金額をお兄さんに分けるという形で 遺産分割をするのが一番丸く収まると思われます。 (贈与の場合、10年で1600万円となると、 年間110万円の控除枠を超えていることになりますので 厳密に言えば贈与税の問題が出てきますが・・・) なにぶんにもお母様に証言能力がなく、 他にお兄さんが勝手に使っていたという証明ができる 証拠がないのであれば、 10年という長い期間続いていたものなので、 横領などの刑事犯罪としてはもちろん、 貸し金なのか、生活援助なのかも判別できません。 (横領ですと時効の問題も出てきますしね) こういった場合、 一般の方はすぐに「犯罪になるんじゃないか」と 頭に血が上った状態で訴えてきますが、 一時の感情で身内に犯罪者を作るという行為は 冷静に長い目で見ると おそらくマイナス面のほうが大きいです。 身内に迷惑をかけまくって、 どうしようもない人もいるので、 一概には言えないですが、 犯罪者が身内にいる、ということ、 さらにはその犯罪者となったきっかけが あなたの告訴であったということは その後の人生で重いですよ。 遺産というのは一生の中でも 多くの人が一番多くの資産に触れる機会なので、 つい冷静さを失いがちですが、 落ち着いて話合いをして、 それでもまとまらないようであれば、 専門家の方に相談し、 納得のいく落としどころを見つけたほうがいいですよ。
お礼
ありがとうございました。兄は長男なので、多分老後の世話の見返りとして渡したのかもしれません。、 兄嫁は父母の世話どころか、「関係ない」と実家に寄り付かず、兄は父の財産は(不動産がほとんど)自分がすべてもらうと言っています。告訴をするつもりはありませんが、母のカードを兄嫁が使っていた事は間違いなく(使用のATMは実家とは異なる他県で、兄の住所の近く、兄の勤務時間中)薄情な兄嫁に関係ないでは済まない事を言いたい気持ちで質問しました。
お礼
ありがとうございます。裁判所へ行ってみます。