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破産管財人の法的地位について
大学の試験のために破産法を勉強しているものです。 破産管財人の法律上の地位について、いくつかの学説がありますが、それぞれについて、テキストを読んでも、一体どこがどう違うのかの具体的なイメージがわきません。 たくさんの学説がありあすが、その中で (1)職務説(私法上の職務説・公法上の職務説) (2)代理説(破産者代理説・債権者代理説・双方代理説) (3)破産財団代表説 (4)管理機構人格説 の違いについて教えてください。 とても漠然としたあいまいな質問で申し訳ないのですが、それぞれの特徴とその違いについて簡単に教えてください。 よろしくお願いしますm(_ _)m
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>具体的なイメージがわきません。・・・特徴とその違いについて・・・ と言いますが、「たくさんの学説がありあす」と言うことで、学説があることを知り得ているわけですから、自分で、その学説を熟読すれば判るはずです。 破産法は手続法なので、手続きの進行を理解することによって各学説の違いが理解できると思います。 例えば、代理説といっても、代理行為だけではないです。処分権もあります。 その意味では、職務説と言うこともできます。 また、破産財団代表説と言っても、破産財団の選択権も持っています。 そのように、入り交じっているので、体系的に把握する必要もありそうです。
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ご回答ありがとうございますm(_ _)m