調停離婚における離婚届
調停で離婚する場合、離婚届ってどうなるのでしょう?
先日調停員に訊ねたところ、調停成立の際に出す証明書みたいなものを持って行けば、離婚届は書く必要がないといわれました。
でも、離婚届には「協議離婚」「裁判離婚」とか書く項目もありますよね。
ということはやっぱり書く必要があるってことなのかな?
とふと疑問に思いました。
調停になってから相手には長いこと会ってもいませんし、
連絡も取っていません。
離婚届が必要な場合は相手に会ってサインをしてもらうのでしょうか。
今更会いたくない気持ちでいっぱいですし・・・
相手がハンコをもっていなければ後日と言うことになるのか・・・
調停成立10日以内に提出しなければ無効になると聞いたので、
どうなるのか、次回の調停までに知っておきたいと思いまして。
多分次回で離婚成立にはなると思いますので。
経験者の方、ご存知の方、教えていただけると幸いです。
お礼
そうでしたか。 出頭しなければ裁判になり、裁判も欠席すれば勝訴になるのでしょうか。 ありがとうございます!