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年金・健康保険の引き上げについて
- 今月の給与から引かれる厚生年金と健康保険の金額が大幅に上昇しています。
- アルバイトから正社員になったことにより、厚生年金と健康保険の引き上げがあるのか知りたい。
- 年金・健康保険の引き上げにより、金銭的に困る状況になっています。対策はあるのか?
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質問者が選んだベストアンサー
被保険者の標準報酬月額は資格取得時、または年に一度の定時決定で決定もしくは改定されますが、報酬が昇給または降給により著しく変動したときは、次の定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます。これを随時改定といいます。 随時改定は、報酬(固定的賃金)に著しい変動があった月(変動月)以後の3か月の平均を計算した結果2等級以上の変動があり、かつ変動月からの3か月のすべての月において、支払基礎日数が20日以上あった場合に適用されます。 対象者は昇給・降給などで固定的賃金に変動があり、変動月からの3か月間に支払われた報酬の平均に該当する標準報酬が従前のものと比べて2等級以上の差が生じた場合で、各月の支払基礎日数が20日以上ある人です。 固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいい、次のようなケースがあります。 ・ 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン) ・ 給与体系の変更(例:日給から月給への変更) ・ 時間給や日給の基礎単価の変更 ・ 歩合給などの単価・歩合率の変更 ・ 家族手当、住宅手当、役職手当などの固定的手当の変更 御質問者様の場合は、日給から月給に変化したとのことなので、変化の割合に応じて保険料の金額は上昇します。 対策と言うより、月給になったことが原因だと思われますので、これからも月給で給与が変わらなければ保険料も上がったままになります。
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- tigers_1975
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今回のケースは、月額変更届による変更かと思われます。 下記のアドレスの説明を参考にしてみてはいかがでしょうか。 恐らく当てはまるかと思います。 http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/12.pdf
- molly1978
- ベストアンサー率33% (393/1186)
厚生年金、健康保険など社会保険の保険料は、4月~6月の給与から算定された標準報酬月額から決定されます。給与が高くなったということで、保険料も高くなったのですから仕方ありません。標準報酬月額が高くなったことは、将来もらえる年金に反映されます。