- ベストアンサー
国民健康保険と税金の扶養について
上記についての質問ですが、例えば… ※自営業手伝いの夫婦(扶養者および世帯主はその親) ※生計は一緒、夫婦の月収入は8万円(夫5万、妻3万) ※国民年金は収入から自己負担(計3万円程度) の場合、自営業手伝いの時間外(深夜など)にアルバイトなどで更に収入を得ようとしたらどうなるのでしょうか? 個人における所得制限等については簡単に調べてありますので、多少はしょっていただいても大丈夫です。 バイトはあくまで補助的で、1日5時間以内、10~20日で雇用者側の事情により変動ということでお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
引き続きありがとうございます。 私が「働き損」と言ったのは、税金に不満があるからではなく、本業をこなしつつその時間外で副収入を得るにあたり、結果としてその収入の2~3ヶ月分以上が負担増となってしまうようでは、本業との兼ね合い(収入には繋がらないが、将来自分たちで運営するに際して余計な労力負担となる為に今のうちに片付けておかなければならない雑用がかなりあり、その「雑用処理への注力」=「将来への投資」を割くに値するほどか)から、割に合わなくなってしまうと考えたからです。 正直、家業から離れて完全に外で働いたほうがあらゆる面で良いわけですが、そうもいかないという事情があるところをご理解ください。 以上の点につきましては、私個人のみではなく地方の大部分が抱える難しい問題として認識しておいていただきたく、失礼を承知で申し上げた次第です。 件の内容につきましては、ひとまず健康保険が分離されるということにはらないようですので、可能な範囲で副収入を得る方向で検討してみようと思います。 変化や余計なことを嫌う世帯主に配慮して我慢してきたわけですが…流石にこの状況がいつまで続くかわからないのならば、強引に打って出て、副収入から増分以上を還元することにします。
補足
失礼なことを申し上げましたが、お答えくださいました事柄を参考に他の類似質問に対する回答との相違点を調べました結果、仰る通りであることがわかりました。 世帯主の健康保険が国保かそれ以外かで違うんですね。 よく言われる「所得制限によって扶養から外れる」とは、世帯主が『国保以外の健康保険』に加入していて親族が「被扶養者」として認められていた場合に、被扶養者として認められている者の所得などがその『国保以外の健康保険』が個別に規定する「被扶養者の認定限度」を超えた時、該当する「被扶養者」がそこから外され別の健康保険に加入しなければならなくなる、ということのようです。 そして、この健康保険加入は「義務」であり、したがって他に加入する健康保険がなければ国保から「外れる」ことは不可能で、また、その区分も「住民票単位」であることから、世帯主の健康保険が「国保」であった場合には、他の健康保険加入や住民票の分離以外で健康保険が「別」にされることはない、と。 仮に働くことによって逆ざやになる可能性(というか、危惧していたのは)があるとしたらこの部分で、それ以外の税金についてはそのようにならない仕組みになっている…ということで、問題解決です。 同じような疑問でここを目にする方もいらっしゃるかと思い簡単に整理してみました。 上記の通りで特にご指摘がないようでしたら、このまま今週中にでも締切させていただこうかと思います。 非常に為になりましたので、重ねて御礼申し上げました次第です。