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国民健康保険と税金の扶養について

上記についての質問ですが、例えば… ※自営業手伝いの夫婦(扶養者および世帯主はその親) ※生計は一緒、夫婦の月収入は8万円(夫5万、妻3万) ※国民年金は収入から自己負担(計3万円程度) の場合、自営業手伝いの時間外(深夜など)にアルバイトなどで更に収入を得ようとしたらどうなるのでしょうか? 個人における所得制限等については簡単に調べてありますので、多少はしょっていただいても大丈夫です。 バイトはあくまで補助的で、1日5時間以内、10~20日で雇用者側の事情により変動ということでお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>アルバイトによって夫婦の所得が一定を超え… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 そもそも【夫婦の所得】という概念が間違っています。 >扶養者)」の扶養控除適用がなくなった場合、その補填と住民税の為にかなりの部分が「働き損」になってしまうように… それは限度額をほんの少し超えるだけなら、逆ざやになることもありますよ。 しかしそれを持って【かなりの部分が働き損】などとは、表現がオーバーすぎます。 舅さんにあなた 1人分 (夫婦合算ではない) の扶養控除がなくなったとしても、舅さんにとって増税になるのは、 『当年の所得税』38万×「税率」・・・・税率は 5~40%、10% としても 38,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『翌年の市県民税』33万× 10% = 33,000円・・・・税率は10%一律 『翌年の国保税』・・・・自治体によって異なる これらの合計分以上に稼げば、逆ざやにはならないのです。 ただし、あなたが舅さんからもらっているお金が、「専従者給与」である場合は、話が異なります。 「専従者給与」をもらっているなら、もともと扶養控除は適用されていませんし、あなたが外で働くことには一定の制限があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >それとも、先日の法改正で扶養控除自体が廃止されたので… あなたは 16歳未満ですか。 >今度は国民健康保険の扶養から外れて… 国保に扶養の概念はありません。 オギャアーの瞬間から 1人の人間としてカウントされ、世帯主の払う国保税に反映されています。 >大幅な負担増(現状からの具体的な増分だけで… 【大幅な負担増】などとは過剰反応しすぎ。 >世帯別負担3万円以上… 世帯別負担とは? 舅さんと住民票が同じである限り、あなたが働こうが働くまいが、「均等割」も「平等割」も今までどおりで増減ありません。 あなたが働くことによって増減するのは、「所得割」だけです。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >所得分の7%程度)になってしまうわけですが… 「課税所得」の 7% ですから、単純に収入が増えた分の 7% ではありません。 百歩譲って、単純に収入が増えた分の 7% だとしても、これをもって【大幅な負担増】なのですか。 >夫婦合算で月8万円という非課税ラインではあるものの… 税法のどこにもそんな数字は載っていません。 >監査上で給与は別として… 何の監査? 実際にはもらっていないということですか。 >アルバイトの副収入と併せて8万円(夫婦で最大16万円)に収めていれば問題はない… 問題あるもないも、8万などという数字に何の意味もありません。 いずれにしても、そんなに税金を払いたくないのなら、仕事などしないで毎日寝て暮らすことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

xNekoNyanx
質問者

お礼

引き続きありがとうございます。 私が「働き損」と言ったのは、税金に不満があるからではなく、本業をこなしつつその時間外で副収入を得るにあたり、結果としてその収入の2~3ヶ月分以上が負担増となってしまうようでは、本業との兼ね合い(収入には繋がらないが、将来自分たちで運営するに際して余計な労力負担となる為に今のうちに片付けておかなければならない雑用がかなりあり、その「雑用処理への注力」=「将来への投資」を割くに値するほどか)から、割に合わなくなってしまうと考えたからです。 正直、家業から離れて完全に外で働いたほうがあらゆる面で良いわけですが、そうもいかないという事情があるところをご理解ください。 以上の点につきましては、私個人のみではなく地方の大部分が抱える難しい問題として認識しておいていただきたく、失礼を承知で申し上げた次第です。 件の内容につきましては、ひとまず健康保険が分離されるということにはらないようですので、可能な範囲で副収入を得る方向で検討してみようと思います。 変化や余計なことを嫌う世帯主に配慮して我慢してきたわけですが…流石にこの状況がいつまで続くかわからないのならば、強引に打って出て、副収入から増分以上を還元することにします。

xNekoNyanx
質問者

補足

失礼なことを申し上げましたが、お答えくださいました事柄を参考に他の類似質問に対する回答との相違点を調べました結果、仰る通りであることがわかりました。 世帯主の健康保険が国保かそれ以外かで違うんですね。 よく言われる「所得制限によって扶養から外れる」とは、世帯主が『国保以外の健康保険』に加入していて親族が「被扶養者」として認められていた場合に、被扶養者として認められている者の所得などがその『国保以外の健康保険』が個別に規定する「被扶養者の認定限度」を超えた時、該当する「被扶養者」がそこから外され別の健康保険に加入しなければならなくなる、ということのようです。 そして、この健康保険加入は「義務」であり、したがって他に加入する健康保険がなければ国保から「外れる」ことは不可能で、また、その区分も「住民票単位」であることから、世帯主の健康保険が「国保」であった場合には、他の健康保険加入や住民票の分離以外で健康保険が「別」にされることはない、と。 仮に働くことによって逆ざやになる可能性(というか、危惧していたのは)があるとしたらこの部分で、それ以外の税金についてはそのようにならない仕組みになっている…ということで、問題解決です。 同じような疑問でここを目にする方もいらっしゃるかと思い簡単に整理してみました。 上記の通りで特にご指摘がないようでしたら、このまま今週中にでも締切させていただこうかと思います。 非常に為になりましたので、重ねて御礼申し上げました次第です。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>個人における所得制限等については簡単に調べてありますので、多少はしょっていただいても… はしょってって、何を分かったつもりでいるのですか。 法的観点からは、所得制限など一切ありません。 >更に収入を得ようとしたらどうなるのでしょうか… 家計が豊かになるだけです。 もちろん、あなた自身や舅さんの税金は若干上がる場合もありますが、そもそも税金とは、課税だ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げばその中から税金で少し目減りするだけです。 特に一家全員が自営業なら、俗にいう 103万だの 1360万だのの数字は一切気にすることありません。 健康の許す限り働けば良いのです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。

xNekoNyanx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 語弊がありましたようですので、若干の捕捉をさせていただきます。 [税金] まず、夫婦と別にその親の収入がありますので、世帯総所得は一般的な範疇になりますが… アルバイトによって夫婦の所得が一定を超え「世帯(扶養者)」の扶養控除適用がなくなった場合、その補填と住民税の為にかなりの部分が「働き損」になってしまうように思われるのですが、どうなのでしょうか?? それとも、先日の法改正で扶養控除自体が廃止されたので、影響はなくなったのでしょうか?? [保険] また、上記を踏まえた上でも収入が増えるほど働いた場合、今度は国民健康保険の扶養から外れて大幅な負担増(現状からの具体的な増分だけで、世帯別負担3万円以上、所得分の7%程度)になってしまうわけですが、これは明らかに副収入(アルバイト)で増える分に対して割りに合わない(本職だけでも大変ですので)ように思われます。 その他の疑問点としましては、夫婦合算で月8万円という非課税ラインではあるものの、監査上で給与は別として(夫5万、妻3万)支払われている場合、それぞれがアルバイトの副収入と併せて8万円(夫婦で最大16万円)に収めていれば問題はない(国民健康保険、課税それぞれについて)のでしょうか?

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