> 頼んだとき、まさかこげこげのうなぎがでるとは知らず、 注文してしまった場合どうなるのでしょうか?
食品ですから、通常の人が美味しく食べられる程度の品質や焼き具合と言うものがあるはずです。
お客は「3000円も払うのだから、3000円程度の高品質で適度に肉厚で焼く具合のいいウナギが出てくるもの。」といった物の価値が提供される事を期待する訳です。その「3000円程度の物の価値」とは通常の人ならほぼ万人共通です。
ところがその事はお店に座って提供されるまでわからない訳で、出てきた商品がこげていて通常人なら食えないとか肉薄だったというなら「債務不履行による売買契約解除」となります。
つまり「きちんとしたものが提供されないなら、その商品はいりません、返品します。3000円も支払いません。」と言う「意思表示」に基いて、あなたは「債務不履行に基く契約解除」の法律上の主張ができるのです。
民法も、契約上の不備、過失、ペテン行為、偽装表示の場合に買主が損をしないように守っているのです。ですから民法違反になりえても、刑法でいう246条詐欺罪には当たりません。安く仕入れたものを誇大広告を通じて、いかに高く売るかが商売の大原則ですから。
民法570条は「焦げすぎの事実がその時はわからず、後にわかった時。」に適用されるもので、その瑕疵が分かってから一年以内なら「きちんとしたものを再度提供しなさい、そうでなければ契約解除してお金を返してもらっていいですよ。売主はお金を返しなさい。」といった規定です。もちろん焦げすぎウナギはほぼ完全に残った状態で返品しなければなりません。くどいようですが食べてしまってからではダメです。現物がほぼ100%残っている状態である事が条件です。
日本人は「食い物の事で文句はいうな。」「協調性の精神」といった間違った意識を植え付けられらているので「雑誌に出ていた評判のいい店だから」とかいった売り文句に騙されて変な商品をつかまされるのは日常茶飯事です。また契約解除といった事を言い出せないのも日本人の特徴です。雑誌を使った誇大広告もあくまで商売のテクニックにすぎません。
あくまで品質の悪いものは悪いものであって売主の責任です。それを返品、返金してもらうのは買い主の立派な権利です。
>あらかじめ、焦げてるうなぎといわなかった店も悪いのでは?
食品偽装、不当表示、産地偽装が疑われるのなら、近くの保健所や消費生活センターで相談してみればどうですか。消費生活センターはおかしな商品が売られている時は対応してくれますし、品物が痛んでいた、衛生的に良くなかったといった事を電話で保健所で申し出ればば保健所は必ず立ち入り調査してその結果をあなたに教えてくれます。ようは今後あなたはおかしな商品をつかまされない様に注意する事、返品返金の法律知識をもって備える事、おかしな商品をつかまされた店には二度といかないこと、が大切です。
お礼
再び回答していただいてありがとうございました。 すっきりしました。 民法についていろいろ詳しく。 行政書士程度〔かなり昔〕の私では返答できませんです。 もしかして弁護士さん?すごく詳しいですね。