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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合更新料を払う必要がありますか?)

更新料を払う必要がある?管理会社との交渉方法と敷金返還トラブルの回避策

このQ&Aのポイント
  • アパートの更新をする場合、管理会社からの通知には更新時料金として「家賃1か月分+共益費1か月分+事務手数料○○円」を引き落とすと記載があるが、契約書や同意書、重要事項説明書には更新料についての記載がない場合もある。
  • 重要事項説明書の備考欄に「更新時、事務手数料として○○円」と書かれているが、更新料についての明示的な記載はないため、管理会社との交渉が必要。
  • ただし、交渉によって更新料の支払いを免れた場合でも、敷金返還の際にトラブルが起こる可能性があるため、注意が必要。交渉時には明確な根拠とともに理由を述べ、書面での確認を取ることが重要。

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回答No.1

 更新料問題は,昔から争われていて,今なお決着がついていない問題とされています。  裁判で争われたケースからすると,大雑把に言って,更新料を当然に支払うべきだという法律上の根拠はない。しかし,少なくとも東京近辺では,建物の賃貸借契約を合意更新する時(これは法律的には妙なものです。本来は,前の賃貸借契約の終了時に発効する新たな賃貸借契約を締結するというくらいの趣旨です。)は,更新料を支払うという事実たる慣習が形成されている。当初の賃貸借契約で更新料の支払いを合意した時は,その更新料が不相当でない限り,有効なものと考えられる。更新料を支払うべき場合に支払わないことは賃貸借契約の解除事由になる。というようなところだと思われます。  最近の争いでは,合意更新に至らず,賃貸借契約が法定更新された時に,更新料の支払義務があるかどうかという裁判が起こっているようです。  さて,質問のケースでは,現在の賃貸借契約では,更新料の支払いを合意していないのですから,更新料を支払うべきかどうかは,その地域の事実たる慣習が何かによって決まってくると思われます。要するに,回りのみんなが払っているのであれば,払った方がよいというようなところでしょうか。  ただ,その賃貸住宅が住宅金融公庫の融資を受けて建築されたものである時は,住宅金融公庫は,融資の条件として,更新料の支払いを求めないことという制限を付けているようです。私としては,これは確認を取った事実ではありませんが,質問者と同じように,そう伝え聞いているので,住宅金融公庫に確認をされるのがよいと思います。当初契約の重要事項説明書の記載からしても,そう考えられるところです。  そうすると,仮に更新料支払いの事実たる慣習があっても,これはその慣習を排除する特約と考えられますので,更新料を支払う必要はないということになります。  とはいうものの,いきなり争いを起こすのも後々のことがありますので,まずは,住宅金融公庫の融資条件なども確認された上で,更新料の支払いをなくする方向で交渉されるのがよいと思います。

marone614
質問者

お礼

ありがとうございました。とっても参考になりました。 結果として重要事項説明書の「更新料無し」は 有効でしたので支払う必要は無かったです(^^) 今回のことで自分なりに更新料やその他賃貸契約を 結ぶにあたって知っておいたほうが良いことなどを たくさん知ることができて良かったです。

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