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彼の処罰。本当のところは??次は??

彼が過去の事を話してくれました。 10年ほど前に、先輩から薬(シャブ?)を預かっていた。 1度目は執行猶予がついたけど、2回目に見つかって、3年程、刑務所に入っていたそうです。 法律を全く知らないのですが、薬はやってなくって所持していただけでも、3年も入ったりしますか? 彼は持っていただけだと言うのですが・・・。 そして先日、知り合いを恐喝まがいして5万円くらい借りたそうで、 夕べ、今すぐ返済しないなら警察に訴えると言われたようです。 返すあてのない彼は、ビビッてます。 前科がありますし、2~3年くらいは刑に服さないといけなくなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

刑は前科有無にもよりますが、過去の覚せい剤の所持で刑務所にいったことですが。 大体の刑は最初は構成の余地ありで執行猶予などがつきます。 再度累犯(同じ罪を)犯せば執行猶予を持っている場合はその猶予系に加え加算され刑に服します。 さてあなたの質問ですが恐喝まがいといっていますが、もし被害者が警察に訴えれば刑務所は免れない と思います。この事件は累犯ではないですがなぜ刑務所にと疑問だと思いますが。 大体刑務所に行ったことがある人は再び事件を犯せば裁判所は構成の可能性が低いと判断し 刑務所に行かせます。 恐喝罪は大体刑の期間は二年弱だと思いますが。 とにかくあなたの彼はもっと自分を構成するように努力をすることが一番だと思います。 刑務所に行くと大体が又刑務所に行くようになるようです。 今、構成ができるのであれば本当に努力をしてそういう道から逃れるようにしなければならないと思いま す。あなたの協力が必要不可欠だと思います。

masukarapanda
質問者

お礼

分かりやすく教えて下さって有難うございます。 まだ更生できる可能性を、私も信じてみたいのですが、 彼の気持ちは・・・分かりません。 力になりたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

初犯でも、譲渡(販売・譲り渡し)があれば、5年が相場になります。 第四十一条の二 (1) 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

masukarapanda
質問者

お礼

悪い事は悪い! 刑は必要ですよね。 何か力になりたい。 ありがとうございました。

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.5

持ってるだけで2回目で3年はあり得ません。 使っていても2回目なら懲役1年半ぐらいです。 仮釈放があるので実際はもっと早く出られます。 本当に「3年刑務所に入っていた」のなら売買してたとかでしょうね。 クスリの販売で前科有りなら3年ぐらい入ってもおかしくはないです。 その状況で5万円を脅し取ったのなら懲役2年ぐらいは十分可能性があります。

masukarapanda
質問者

お礼

成る程! 持つ・使う以外に売るといった事が考えられるのですね。 そうだったのかもしれません。 2年か~・・・。 ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

覚せい剤では、初犯であれば1年~2年の懲役と3~5年の執行猶予になります。 再犯では、執行猶予はなく実刑になるのが大半で3~5年となります。 覚せい剤は、禁止薬物ですから「所持」だけでも懲役にはいきます。 今回は恐喝紛いといいますが、脅迫文言があって金品を出させていた場合は立件されるでしょう。 今回のが、前回の懲役刑からどのくらい期間が開いていたのかも判決には影響を与えます。 3年~5年の懲役を覚悟してください。

masukarapanda
質問者

お礼

3年~5年。 悪い事をしたら、警察に捕まる!は当然必要だと思ってましたが、 何だか、可愛そうになってきちゃいました。 力貸してみようかなぁ・・・。 ありがとうございました。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

その薬が仮に覚醒剤だとしたら覚醒剤取締法により厳しく罰せられます。 単純に所持しているだけならば10年以下の懲役。営利目的であれば1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金を併科されます。 なので2度目で3年程度なら軽い方なのではないでしょうか。 恐喝罪については刑法249条に定められています。 「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」 恐喝に当たるかどうかは、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取ることで成立します。 なので、どんなに「おどしていない、ちょっと借りただけだ」と主張しても、被害者が被害届を出せば逮捕される可能性は高いでしょう。 警察も指紋などで前科の有無を調べられるので、執行猶予がつくかどうかは別にして10年以下の懲役刑の可能性があります。 現実的な解決としては、その知人にお金を返して陳謝することです。できなければ懲役刑もやむを得ないでしょう。

masukarapanda
質問者

お礼

彼にお金を貸して謝罪させようかなぁ。 悪い事したのだから、刑は当然と思っていたけど、 何だか、かわいそうにも感じ始めてしまいました・・・。 ありがとうございました。

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.2

覚せい剤の不法所持は10年以下の懲役です。 常習犯ということで3年は十分ありえると思います。 恐喝罪も10年以下の懲役です。 前科2犯ですから、前より重くなる可能性もあります。

masukarapanda
質問者

お礼

「前科2犯」 こう言葉にすると、本当大バカです。 助けたいけど、大丈夫かな~・・・? ありがとうございました。