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外国人の友人が誤って女湯に入ってしまい、被害者が出てしまった問題の解決法
- 友人が日本の温泉のルールを知らずに女湯に入ってしまい、被害者が出てしまった。この問題の解決法についてアドバイスを求めている。
- イタリア人の友人が日本の温泉で女湯に入ってしまい、被害者が出た問題。温泉側のルールのわかりづらさが原因で、友人に犯罪歴がついてしまうのではないかと心配している。
- 友人が温泉で女湯に入ってしまい、被害者が出た問題。温泉側のルールに問題があり、友人に犯罪歴がつくのではないかと心配している。解決法をアドバイスしてほしい。
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No.9のJess8255です。 >(1)もしも被害者側が再度、被害届を出すと行ってきた場合はどうなるのか。 もし新たな事実や故意を証明するような証拠が出てきたら、再度の被害届の可能性はあるでしょうね。 >(2)もし、別の被害者が被害届を提出してきた場合、再度、Aは連行・拘留されるのか。 以前と変わらない状況下での再度の被害届であれば、逮捕などの強制捜査はないと思います。むしろ警察は不審に思うでしょうね。和解や示談で片付けるつもりなんだろうから、最後までその方向でやってくれ、と突っぱねられるんではないでしょうか? >(3)釈放された場合でも犯歴がつくことはあるのか。 犯歴と言うからには起訴され有罪となったことを指すなら、それはありません。送検もされなければ起訴はないわけですし、当然刑事裁判で有罪にもなりません。警察にはAさんを取り調べた聴取記録は残るでしょうが、一般人が問い合わせてもその情報は開示されません。心配ないですよ。 しかしまあ、ささいな不注意でオバサンのいる女湯に入ってしまったことをこれほどまでに大騒ぎする温泉客、そしてお粗末な田舎警察の体たらくを滑稽に思います。 Aさんに「日本はこんな所ばかりではないよ」とお伝え下さい。
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- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
>この場合でも「努力など無駄」となるのでしょうか? この例は、Aさんの件には当て嵌まりませんね。「確認する余裕がなく、追い詰められてる状況」ですから。 Aさんの場合、追い詰められてもいないし、脱衣所の暖簾を潜る前に確認する余裕があったし「確認できる余裕も時間もチャンスもあったのに、まるで、故意に確認を怠ったかのように、浴場まで侵入してしまっている」ので、悪質といわざるを得ません。 当方は「Aさんの態度は、故意よりも悪質だ」と考えます。「外人だから、知らぬ存ぜぬで通せば、何やっても許される」っていう腐った根性が垣間見えるのです。Aさん本人がそうじゃないとしても、私は「(Aさん以外の、旅の恥はかき捨てをゴリ押しする)外人達のそういう態度が気に食わない」のです。 感情論になってしまったのでこれ以上の回答は差し控えます。
お礼
お礼が非常に遅れてしまい、申し訳ございませんでした。 こちらこそ感情的になってしまい、深く反省しております。 ここまでご協力してくださって本当にありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
>(1)もしも被害者側が再度、被害届を出すと行ってきた場合はどうなるのか。 最初の状態に戻り、また、警察に「被害届けが出し直されたけどどうしたの?」と事情を聞かれます。 示談が成立する事になり被害届けを取り下げたけど、結局、示談が成立しないで、被害届けの出し直し、ってのは良くあるんです。 >(2)もし、別の被害者が被害届を提出してきた場合、再度、Aは連行・拘留されるのか。 新たな被害届けの件に関し、前回の事情聴取で聞き足りない事があれば、また事情聴取で呼ばれます。 >(3)釈放された場合でも犯歴がつくことはあるのか。 犯罪歴には数種類あり、市町村が管理している「性犯罪についての犯罪歴」、警視庁が管理している「逮捕歴」と「犯罪歴」などがあります。 このうち「犯罪歴」と名前が付いているのは「有罪判決が確定した場合のみ」に登録されます。 「逮捕歴」と名前が付いているのは、有罪無罪に関係なく「逮捕した時」に記録されます。 今回は「事情聴取を受けただけ」で、逮捕も起訴もされてないので、記録等には残りません(聴取記録は残りますが、これは警察の内部資料ってだけで、特に問題のない記録簿です) >Aが言うには「ヨーロッパではヌードに対し開放的だから日本でそんなに大事だとは知らなかった」。 「知らなかったは通じない」のが法律です。 アメリカの某都市では街頭で唾やタン、ガムを路上に吐き出すと「罰金刑」ですが、それを知らない日本人が「知らずにやってしまった場合」にも、罰金を取られます。「知らなかった」は通じません。 >更に本人が「男湯は基本的に左側」と信じ込んでいた点、 法的には何の意味もありません。 「信じていれば許される」のは宗教だけです。 「コイツは殺しても罪にならないと信じていた。だから無罪」が通用するなら、人を殺し放題になります。 >そしてAは自分の過ちに気づいた直後に速やかに退場する努力をしたという事実がある 「努力したら無罪」が通じるなら、法律や警察は要らなくなります。多少の情状酌量はあるかも知れませんが。
お礼
引き続き助言を下さってありがとうございます。 chie65535さんの見解では犯罪意思の有無などは一切関係ない。 故意であろうがそうでなかろうが、重大なのはAの行為が「実行した場合は犯罪になる可能性があると予測できた」という点だと。 例として: トイレに急いでいて、もう我慢の限界。 散々走った挙句、真っ先に見つけた化粧室に駆け込んで、便座に身をおろした。 事の最中に女性の入ってくる声が聞こえて、その時に初めて自分が誤って「女性」の方に入ったことに気づき、誤解されたくないので誰にも見られないように速やかに退室しようとしたら入れ違いに入ってきた女性に目撃され、その女性が騒ぎ、取り押さえられ、有無も言わせてもらえず警察に連行されたとします。 被疑者の弁解は当然ながら「男女の表示が判り難かったし、急いでいたから間違った。 間違った事に気づいた自分は速やかに退室する努力をした」となります。 この場合でも「努力など無駄」となるのでしょうか? 今回のAの事件の場合、本人に猥らな目的がなかったのは明白だと思いますし、 地元の人間や常連客で無いと知らないような「日替わり制度」の告知もせずに多少確認不足で誤って入ってしまった女風呂の一件で被害者ならびに警察側にここまで言われるのは納得がいきません。 よく「事件に大きいも小さいも無い」などといいますが、Aは人を殺したわけではありませんし、悪く言えば少々下品とさえ思える中年オバサンの裸体を誤って目のあたりにしただけですし、むしろAの方が被害者のように思えてきます。 これなら私が温泉に行く度々に勝手に掃除に入ってくる女性従業員も告発して「まさか女性が入ってくるとは......トラウマになりました。 被害届を提出します」と名乗り出てこちらも銭湯に対抗可能というコトになりますよね?
- siege7898
- ベストアンサー率21% (191/888)
これは過失による不法行為というヤツになると思われますので、刑事事件にはなりにくいですね。事情聴取で不起訴だと思います。 ただ民事では取り上げられる可能性がありますが、この場合も多分調停で和解という流れになるのではないでしょうか。私の感覚なら菓子折り持って行って謝って笑い話で終わりですね。
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
女湯をのぞいてやろう、という意思がなかったことは明らかです。うっかり不注意(これも疑問だけど)にも男女別も確認せずに立ち入っただけで、故意(悪意)がありませんから、犯罪にはなりません。のぞき行為は過失犯を罰する規定がありません。刑事上はそれでオシマイですよ。 「犯罪は犯罪だ」と警察が言っているそうですが、これも疑問です。だって、故意がないから最初から犯罪などでないんですからね。何かの聞き間違いでしょう。ただし被害届けが出ている以上、警察はAさんに同行を求めて事情を聴く事は当然です。 民事事件(覗かれて驚いた。トラウマになったので精神的損害賠償を求める、なんて例)という訴えを女性被害者が起こすことは可能です。しかしこの場合であっても、Aさんは温泉の男女別が日替わりだなどと知る由もない。だから確認することなど考えてもいない。つまり日本人なら「あるいは日替わりかも」と考える風習や温泉のルールなど知ることも出来ないし、確認するべきだなどということも出来ないんです。この論理は刑事事件でも同じことが言えます。 したがって民事事件でも負けることはないでしょう。それ以前に裁判所が提訴を受理しないでしょうね。 むしろAさんには同情すべき事例ですねえ(苦情)。
お礼
詳しい回答をありがとうございます。 辛うじて被害者の被害届取り下げ⇒釈放という結果にはなりましたが、疑問は残ります。 (1)もしも被害者側が再度、被害届を出すと行ってきた場合はどうなるのか。 (2)もし、別の被害者が被害届を提出してきた場合、再度、Aは連行・拘留されるのか。 (3)釈放された場合でも犯歴がつくことはあるのか。 あと、この「罪を犯す意思がない」・「故意の犯罪ではない」という結論はどうやって立証すればよいのでしょうか? 本人が「そんなつもりはなかった」と証言したところで誰も鵜呑みにはしないでしょうし、「日本の風習を知らなかった」も本当に知らなかったのか、それとも「外国人という立場を利用して本当は全て分かっておきながら知らないと言い張ってる」という見解をされるのではないかと......。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
追記。 「罪を犯す意思が無かったなら罰しない」と言う意見もあるようですが。 今回のケースでは、行為者本人は「もし男女を間違っていたら犯罪になってしまうかもしれない」と予測可能なので「罪を犯す意思が無かったとは言えず、罪になると判っていて侵入した、故意による行為に近い」と判断されると思います。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
(故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 この話ならば 罪を犯す意思がない行為は、罰しない 犯罪は起こしたが 罰しない と成ります 被害届が取りさ下げなければ 警察から書類は当然検察庁へ送検されます 罪を犯す意思がないので おそらく、検札は、不起訴処分でしょうね 不起訴になれば犯歴はつきません
お礼
明細な回答をありがとうございます。 幸い、謝罪と抗議の結果、被害者が被害届を取り下げてくださいました。 そのまま「釈放」という形にははりましたが、尋問の最中に幾度と警察側は「少なくとも書類送検は確実だから覚悟しておけ」らしき発言をしていたので少々気になっています。 (1)この先、被害者側が再度、被害届を提出する事は可能なのか。 また、そうなるとAはどうなるのか。 (2)「釈放」の場合でも何らかの犯歴がつく事はあるのか。
補足
この「罪を犯す意思」の有無はどうやったら立証出来るのでしょうか? 被疑者が「そんなつもりはなかった」と答えたところで、それを鵜呑みにする人間はいないでしょうし...。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
>このままだとAに犯罪歴がつくのではないかと心配でなりません。 それほど心配はいらないでしょう。書類送検で不起訴処分になると思われます。 万が一起訴されたらちゃんとした弁護士を雇ってあげましょう。日本語のできる弁護士にしましょうね。
- chie65536(@chie65535)
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漢字で「危険・立入禁止・入ったら死にます」と書いてある場所に、漢字が読めない外人が勝手に入り込んで死んでしまったら「自己責任」ですよね。 英語が読めない日本人が「KEEP OUT U.S. military base」と書かれた看板を無視してフェンスを乗り越え、兵隊に銃を向けられて怖くなって走って逃げた為に、発砲されて撃たれて死んでしまったら「自己責任」ですよね。 それと同じ事です。「知らないでやってしまったら、知らないでやってしまった事の責任は、自分で取れ」と言う事。 あと、警察が言う「知らなかったで済むんなら警察はいらいない」ってのは、「たとえ過失や事故だったとしても、被害届けが出ちゃってる以上、警察が動かなきゃ収まらない話になってますよ」って意味だろうと思います。 それと、ご本人には「もし男湯と女湯が間違っていたら、重大な事態になるだろう」と予測できたにも関わらず、その事態を回避する義務を怠ったという「重大な過失責任」があります。 裁判になれば、この「事故発生の予見可能性」が争点になるでしょう。そして「事故発生の予測が可能であった」と認められれば、ほぼ間違いなく「過失責任」を負わされ、何らかの責任(刑事責任や民事責任)を負う事になります。 で、常識ある成人であれば、国籍に関係なく「男湯と女湯を間違っていたら大変な事になるだろう」と予測できるのが当たり前なので「事前に確認せずに入ってしまった責任を取らされる事」になるでしょう。 「予見可能性があったのが明白」ですので、多分、司法判断は「有罪」になるでしょう。罪の程度は「故意と同等」だろうと予測されます。
お礼
詳しい回答、及び追記、ありがとうございます。 数時間に渡る抗議と謝罪の結果、辛うじて被害者側が被害届を取り下げてくださったのでその時点で警察は「とりあえず帰っていいぞ」と言ってきました。 当時は謝罪と抗議で流石に疲れていたので、勝手に「釈放」と解釈して帰りましたが、少々心配になっています。 仮に、被害者側が家族友人らに相談して再度、被害届を提出するなどと言い出したらどうなるのでしょうか? また、警察が釈放した場合でも犯歴がつく事はあるのでしょうか? 警察は尋問の最中に幾度か「少なくとも書類送検は確実だから覚悟しておけ」らしき事をこちらに促していたので、被害届が取り下げられたからとあっさり釈放してくれた事自体が気になってなりません。 また、Aが言うには「ヨーロッパではヌードに対し開放的だから日本でそんなに大事だとは知らなかった」。 更に本人が「男湯は基本的に左側」と信じ込んでいた点、そしてAは自分の過ちに気づいた直後に速やかに退場する努力をしたという事実があるにも関わらず、法廷では「故意と同等」と判別されるのでしょうか?
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
知らないのですから、犯罪にはなりません。 銭湯側にも、注意義務があります。 日本語が読めない、男女の区別が外国人にでもわかる表示がないでは、過失での行為であり犯罪ではありません。 早急に、弁護士を選任して対応してください。
- ttt1214
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警察の言う事を聞いてはいけません。 過失が認められない場合は推定無罪になる可能性が高いです。 運が悪かったと済まさずに弁護士などに相談すれば良いかと思います。 また市町村役所でも市民トラブルなどの相談窓口を設けている場合があります。 いずれにしても過失が認められないという法的な根拠を持って改めて警察にいけば良いと思います。 また犯罪は警察が決めるのではなく裁判によって決まるものです。 早めに弁護士などに相談すれば無罪解決になると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 散々謝罪をした結果、ようやく被害者側が被害届を取り下げてくださったので、その時点で警察側は釈放してくれました。 しかし、それまでに幾度と「少なくとも書類送検は確実だから覚悟しておけ」らしき事を警察はこちら側に促していたので、少々気になっております。 この先、被害者側が再度、被害届を発行する事は可能なのか。 また、釈放されても犯歴が後程つくような事はあるのか。
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お礼
お礼が大変遅れてしまい、深くお詫び申します。 とても良心的な回答内容を頂き、光栄に存じます。 まったく共感する点が多いです。 なんでここまで大騒ぎをしなければいけないのか、全く理解し難いです。 田舎の警察=暇なのはわかりますが、オバサン族は何でもかんでも大騒ぎする。 結果的に無罪で済んだものの、出鱈目な噂を広められ、Aの名誉は崩壊も同然です。 もう、彼がここに来る事は無いでしょう。 私もこの町にはいい加減、愛想がつきました。 将来性の高い「可能性」を見つけたので都心に引越しの準備中です。 本当に色々とありがとうございました。 回答者様もどうかお元気で^^。