>道交法は身を守るためにあるのだと私は思っています
もちろん、道交法をすべての人がきちんと守れば、事故はなくなるでしょうから、そういう意味では正しい理解でしょうが、道交法や道路法では二段階右折が義務付けられる交差点に退避所を設けなければならないという規定はなく、原付は一番左側の車線の左寄りで待機すればよいという規定です。
それを守って待機しているところへ車が突っ込んできても、道交法が壁を出して守ってくれるわけではありません。(命を落としても、損害賠償では過失相殺されませんから、その意味では道交法によって守られますが)
>エンジンをかけたまま歩道を通行すると降りて押して歩いても違法だと思います
なぜ、そう思うのでしょうか。
道交法第2条第3項
「この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする
一 (略)
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車を押して歩いている者」
道交法第2条第1項
「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる
第8号 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう
第17号 運転 道路において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いることをいう」
原付のエンジンを掛けただけでは、本来の用い方ではありません。エンジンを掛け、座席に座って二輪(または三輪)のタイヤで走行するのが、本来の用い方です。
従って、エンジンを掛けたままでも、押して歩いていれば「歩行者」です。
そもそも法律は、現状の後追いでつくられるものです。ご質問のような交差点で二段階右折時の重大事故が発生すれば、道交法、道路法等の改正がおこなわれるでしょう。
完璧な法律はありませんし、あったとしても時代や科学技術、社会環境等の変化で不適合な部分が出てくるものです。事実、道交法は何度も改正されてきましたし、今後もその改正は続くでしょう。
しかし、いくら法律を改正したところで、その周知徹底が図られなければ意味がありません。二段階右折自体を知らないドライバーはたくさんいます。「交差点の中でなんで止まっているんだ!」と叫ぶ無知なドライバーがいる限り、命を守るためには原則論より臨機応変な対応が肝要なのです。
原付から降りて歩道にいたとしても、歩道に突っ込んでくる車もいますから、絶対安全だとは言い切れませんが、車道上で待機するよりは格段に安全です。
お礼
ご回答有難うございます。一 (略)というのが気になりますがそうなのですね。以前警察官に聞いたらエンジンをかけていなければ歩行者とみなすと聞きました。なぜなら押して歩いていてもエンジンをかけていればアクセルを握っているわけですからいつどんな拍子でアクセルをひねってしまうかわからない危険な状態ですし、排気を撒き散らしているわけで他の歩行者にはおおよそ迷惑です。あとマフラーも熱を持ちますので歩道を歩く際には他の歩行者特に子供には危険が生じるのでということでした。それをそのまま信じていましたが、エンジンをかけたままでも押して歩いていれば歩行者と同じなんですね。参考になりました。 本題に戻りますがもちろん命は大切ですし事故など起こしたくないですが仮に事故になって車両などが破損した場合や因縁をつけられた場合など、反論できるかどうか気になりました。 ですがこちらにまったく過失がないということで安心しました。ご回答有難うございました。