原付の二段階右折等についての確認
自分なりに調べたのですが、これで本当に正しいでしょうか?
1.二段階右折に関する標識が無く、交差点直前で片側二車線になる道路では車線変更→自動車と同じように右折
2.二段階右折の際、第一車線が左折車専用通行帯であっても、その通行帯を直進し二段階右折ができる
3.2番で通行帯違反で捕まった場合、道路交通法施行令55条別表1の備考2の40の2及び法35条のコピー等を提示すれば処罰の対象にはならない
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道路交通法施行令55条別表1の備考2の40の2及び法35条
「指定通行区分違反」とは、法第三十五条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
(軽車輌及び右折につき原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)
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4.二段階右折の際は道路左に寄り、右ウィンカーを出す
5.車線数に関わらず、エンジンを切って押して歩けば目の前の横断歩道を渡ることができる
6.横断歩道の直前でエンジンをかけ、そこから発進できる
お礼
必ずそうなってるわけですね。参考になりました。