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CFD取引と消費者被害の関係
すみません、ネットで検索していてもよく分からなかったので。 CFD取引について教えて下さい。 1 CFD取引に関して、「金融商品取引に関する消費者被害」の一例として紹介されているのを見たことがあるのですが、CFD取引は法的にまずい取引なんでしょうか? 2 それとも、基本的に法的にOKなんだとしたら、CFD取引に関して法的にまずい場合というのはどういう場合なんですか?どういうところに気をつけて取引をしたらいいんですか? 初歩的な質問かもしれませんが、教えて下さいm(_ _)m
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CFDは「Contracts for Difference」の略語で「差金決済契約」のことです。現物の受け渡しをしないで、売買によって発生した差額分だけの決済を行うものです。 1つの口座で世界中の株式や債券、株価指数、コモディティ(原油、金、穀物等)などを 証拠金取引で行うことができる金融商品で、24時間、リアルタイムでの取引を可能とし、海外銘柄を取り扱う場合でも、 両替の手間は一切不要で日本円での一元管理ができます。レバレッジを掛けられるので、少額の証拠金で多額の利益を手にすることが可能な半面、多額の損失が発生する可能性もあるものです。 新しい金融商品ですが、もちろん合法で次第に取引量も増加しています。 >「金融商品取引に関する消費者被害」の一例 これは、ロコ・ロンドン貴金属取引という悪徳商法の件ではないでしょうか。 先物取引被害救済の手引(日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 編)によると、「顧客は、業者に対して、ロンドン渡しの金現物100トロイオンス(1トロイオンス=31.1035グラム)を1取引単位とする最低取引単位あたり50万円の「保証金」を支払ってロンドン渡しの金を売買したと同様の(差金決済を行う)地位を取得し、任意の時点で当該地位(ポジション)と反対の取引をすることによって生ずる観念上の差損益について差金の授受を行う。また、顧客は、取引を行うことにより、いかなる理由に基づくものかは不明であるが、1単位あたり1日数百円の「スワップ」と称する「金利」を得ることができる。」 というものでした。 しかし、一対一の取引で、何らの規制もなく、悪質業者が行っていたものですから、差金決済取引の基準となる「ロンドン渡しの金」の価格は、業者が勝手に設定し、さらに、取引のための「為替レート」等も業者が勝手に設定したという正規のCFD取引とは全く異なる詐欺的商法です。 国民生活センター:http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200907_1.html >どういうところに気をつけて取引をしたらいいんですか? CFD業者が、免許・登録を受けているかどうかを確認する。(登録番号を金融庁のホームページhttp://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.htmlで確認) レバレッジがきくので、ハイリスク・ハイリターンであることを理解したうえで、適切な損切りを行う。 株や債券の先物取引やコモディティ、FXで取引経験を積んでから始める。 興味があるのなら、CFD取引のバーチャルトレードが無料でできる業者もあるので、試してみたらいいでしょう。
お礼
ありがとうございました! 勉強になりました。