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結婚後の社会保険手続
よく分からないので教えてくださいー。 先月の末で退職し、今月結婚しました。去年の収入は130万以上ありました。 会社によっては配偶者の被扶養者になれるみたいですが、現時点では前の会社の書類待ちの状態で分かりません。 (1)もし入れなかった場合、健康保険に未加入の期間ができてしまった時、どういう弊害があるのでしょうか。その間病院に行くと全額負担になってしまうということで、役所に行って未払い分を払えば、その分は返ってくるということでしたら(見当違いなら恥ずかしいのですが)そこまで心配するほどのことでもないのでしょうか。 (2)国民年金についても未払い分を払えば問題ないのでしょうか。 (3)また、できればバイトをしたいと思っているのでもし今回扶養に入れた場合、今年の収入を130万を超えないようにし、また入れなかった場合は来年1月から月108,333円以内でいけば大丈夫でしょうか。その際はいつから扶養に入れるものなのでしょうか。 以上よろしくお願いします・・・
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- ben0514
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健康保険では、国内にいる限り未加入期間はありえないと思います。 あくまでも未手続きであった期間となることでしょう。 ですので、新たに健康保険に加入する際には、以前の健康保険の資格喪失日にさかのぼって加入することになるでしょう。ただし、未手続きであった期間については、医療保険などの適用が受けられない場合もあると思いますので、配偶者の会社の事務担当者などに確認しましょう。 もしも扶養での加入ができなくても、健康保険も年金保険もさかのぼって入るべきところに加入することになり、よほどの期間を滞納しない限り未納分の納付は可能です。納付可能期間での納付となれば、期限納付と変わらない扱いになるかと思います。 130万円の基準を間違って解釈されていませんか? あくまでも、扶養の判定以降1年間の見込み年収でしょう。退職後働く意思がなければ、退職までに高額な収入があっても、見込み年収は0です。バイトやパートなどであれば、調整も可能だと思います。 ですので、退職から結婚までの間は、国保・国民年金に変更手続きを行い、結婚に伴い扶養となった形であれば、流れもスムーズでしょうね。 国保や国民年金の保険料は、日割りという考えがありません。資格喪失した月の保険料は発生せず、資格取得した保険制度の保険料が発生することになるでしょうから、重複することもないでしょうし、今月分の保険料負担はないかもしれませんね。 注意点としては、配偶者の健康保険の団体によっても基準が異なるかもしれません。健康保険証に全国健康保険協会や協会健保などと記載があれば、上記のような基準だと思います。
はじめまして、よろしくお願い致します。 2)しかわかりません。 去年の収入は130万以上ある場合は、今年は旦那さまの扶養には入れません。 国民年金の加入のみです。 未払い分というか、今年の分は全部?支払うことになると思います。 しかし、いくつかの期にわかれているにでいつの期からか支払いすぎた場合は もどると思います。 くわしくは、市役所に聞いて見てください。 ご参考まで。