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免取中だけど…

私は普通免許と原付をもっていましたが去年の11月に単車で右折違反をしたときに無資格運転ということで、免許取消になました。未成年なので保護観察がつき、今は保護観察期間も終ったのですが免許取消期間中でも中型免許など取得できるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.4

まず免許取消処分の期間中は一切の運転免許を取得することができません. 何らかの事情で運転免許試験場での試験に合格したとしても, 運転免許証の交付を拒否されるのでやっぱり取得できません. さらに, 期間終了後も取消処分者講習 (今は 33,800円) を受けて終了証書を交付してもらわねばならず, さらにさらにこの終了証書の有効期間は 1年で有効期間内に免許を取得できなければ取消処分者講習からやり直し.

その他の回答 (3)

回答No.3

試験は受けれますが、取得は出来ません。 取り消し者講習もすぐ受けれない、取消になる人がたくさんいるから順番待ちで結構待つはず。その期間を考えて試験を受ければ、取消者講習が終わってからすぐ取得…というのが可能です。 免許取消期間が終わっても、講習受けたり…まだまだやらないといけないことがありますからね。 免許が取れるようになるのはその後の話です。 ちなみに、学科だけ先に受けておくことは出来ます。学科を合格するとあとは実技合格すればすぐ免許もらえます。 学科の合格は有効期限があり、半年です。 取消者講習を受けてすぐ免許がもらえるよう、そして講習の日程を見て事前に学科だけ終わらせておく。

  • yamato1208
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回答No.2

できません、取り消し期間(欠格機関)では、如何なる免許(車両関係)も取得できません。

回答No.1

こんにちは。 免許取り消しには1年とか2年とかの期間があるはずです。 そういう通告は受けていませんか? その期間中は、どんな免許であれ、取得することはできません。

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