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自分で家計図を作りたいのですが…
子供の為に家計図を作りたいと思います。 出来るだけ遡りたいたいですが、現在夫と別居中で話は出来る状態ではありません。 戸籍を取りたいのですが、上へ遡るには申請書の書き方も判りません。 子供を中心に遡りたいので、まずは子供の戸籍謄本を取ろうと考えてます。 同時に自分の戸籍と別居中の夫の戸籍謄本を取りたいのですが、夫の委任状無しで戸籍謄本は取れますか? また、そこを遡るのに私の両親や夫の両親の委任状は要りますでしょうか?
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No.3の続きです。 ●私と夫の両親は健在なので、理由を「相続の為」などの理由は通りますか? ○「虚偽の申請でいいですか?」と言われているのですから「よい」とは答えられませんし、お子さんが相続で健在のご両親の戸籍を取るのは不自然ではあります。 まぁ「直系尊属」ですから質問者さんのご両親の戸籍証明はあまり細かくは聞かれないとは思いますが、ご主人の方はどうだかわかりません。 ●先祖供養の為が通らない場合は、理由はなんとすれば良いでしょうか? ○行政書士などの専門業者に委託してください。
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- onbase koubou(@onbase)
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No.2の続きです。 ●夫の父と母を辿る場合は、孫にあたる私の息子との血のつながりを証明したらとれるのですか? ○戸籍証明と身分証明を提示すれば証明できますが、先の回答の最近では直系尊属であっても「正当な事由」(相続など)がないと証明発行されない場合があります。 ●記載欄のどれにチェックを入れたらいいかわかりません。 ○現在の戸籍には、夫婦とその未婚の子供しか記載されていません。従って「謄本(全部事項証明)」ではご夫婦と息子さんの戸籍証明しか発行されません。 ご両親がすでに亡くなられているのであれば「被相続人の出生から死亡まで」になりますし、ご両親や祖父母の年代によっては「改製原戸籍」も出てきます。 「どれにすれば」という簡単な答えはありませんので、その都度戸籍窓口で訊ねるしかありません。 ●まとめてとりたいのですが、そんな事もできますか? ○全員の出生から死亡までの本籍地が同じ市町村あれば可能ですが、そうでなければそれぞれの本籍地の役所に請求するしかありません。 おそらく質問者さんが考えている以上に面倒な作業になるはずです。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
「家計図」ではなく「家系図」です。 原則的には直系の先祖であれば戸籍をたどることはできますが、現在は戸籍証明発行は個人情報保護の観点から厳しくなっており「家系図を作るため」では発行されないこともあります。 また、戸籍証明は、本籍地の役所でしか発行されません。 別居中で離婚していないのであれば質問者さんとお子さん、ご主人は同じ戸籍に記載されていますのでご主人の委任状なしで質問者さんとお子さん、ご主人が記載されている現在の戸籍証明を発行してもらうことには問題はありません。
お礼
回答ありがとうございます。 「家系図」ですね。間違えました。 □戸籍(現在) □謄本(全部事項証明) □抄本(個人事項証明) 通(組) □除籍 □被相続人の出生から死亡まで □被相続人の出生から婚姻まで □改製原戸籍 □被相続人の婚姻から死亡まで □被相続人の死亡のわかるもの □その他( ) □戸籍の附票 □全員 □一部 通 上記の記載欄があるのですが、夫の父と母を辿る場合は、孫にあたる私の息子との血のつながりを証明したらとれるのですか? 上記の記載欄のどれにチェックを入れたらいいかわかりません。 戸籍の取得理由は先祖供養なら問題ないとききましたので家系図作成とは書かないつもりです。 できれば、まとめてとりたいのですが、そんな事もできますか?
申請書の書き方も判らないなら、役所に聞くべきですね とにかく役所に聞いた方が早いし、ここより確実。
お礼
もちろんその通りです。 すぐに少しのヒントでも知りたかったのでこちらで質問しました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。戸籍を取る理由ですが、私と夫の両親は健在なので、理由を「相続の為」などの理由は通りますか? もし、先祖供養の為が通らない場合は、理由はなんとすれば良いでしょうか? アドバイスお願いします。