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自宅売却について

実父名義の土地に主人と私名義の自宅を建てて15年。ローンが1千万残っています。 父と不仲の為今でもローン放棄して出たいのですが実際はそうもいかないので。。。 父が亡くなった後処分する際の件でお尋ねてします。父が亡くなった後土地名義を主人に変えて処分してローンを完済して残りを私が3姉妹なので3等分しようかなと思っているのですが 残りを3等分するなら名義は主人に変えないで父名義のままで売却手続きはしたほうがいいのでしょうか?その方が税金が発生しませんよね。ご教示お願いします。

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noname#252332
noname#252332
回答No.2

 死人が不動産を売却することは出来ません。  法定相続人が3姉妹ならば8千万まで相続税はかかりません。3問題は法定相続人の人数ですから、姉妹で分けて相続する必要は無く、あなた一人で相続しても同じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm  不動産売却にかかる税金ですが、相続後直ちに売却するので  税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%) ですが所得金額とは売却金額ではなくそこから取得金額と売却経費をしいたものですからそれなりに小さな金額になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3211.htm  但しこれには特例があり、過去3年以内に自身が住んでいた家を売る場合は売却益3000万円まで課税は控除されます。3姉妹で公平に相続して共同で売却せずあなた一人で相続して売却する理由はこの制度にあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm  売却した金額を姉妹で分配するには贈与税がかかります。これを避けるためには贈与税の控除限度である各自に対して年間110万円以下の贈与を繰り返します。今年は妹に110万、妹の亭主に110万、妹の息子に110万、妹の娘に110万、などと繰り返せば比較的早期に分配を終えることが出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

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その他の回答 (2)

回答No.3

> 父が亡くなった後処分する際の件 > 名義は主人に変えないで父名義のままで売却手続き  これが可能であるとお考えの根拠に苦しみます。「父が亡くなった後、父名義のままで売却手続き」、名義人が死亡していれば、「売却による所有権移転登記」は不可能だと考えますが・・・。 > 名義は主人に変えないで  「ご主人は実父の法定相続人」ではないので、「○○の土地は△△(ご主人の名前)に遺贈させる」という「遺言書」でもない限り、父名義からご主人名義に登記替えすることはできません。 > 売却手続き  父の遺言書がない場合、その土地の売却代を三姉妹で等分するには、「○○の土地は売却し、売却代金を三姉妹で等分する」する旨を記した「遺産分割協議書」を作成し、三姉妹の共有名義か三姉妹のいずれかの名義に「相続による所有権移転登記」を行い、その後売却し、売却代金を三姉妹で等分する方法が順当だと考えられます。 > その方が税金が発生しませんよね。  どのような形態であろうとも、土地を売却すれば「譲渡所得」に該当しますので、所得税が課税されます。

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回答No.1

土地の売却はどれほどの価値が残るかにもよると思いますが。 土地の価格調査は済んでいますか。 父が亡くなった後土地を売っても税金は所得税がかかると思いますが。 父が亡くなってから土地の売却は父名義のまま売ることは可能でしょうか。 税金は必ずかかると思いますが。 又、どの地域に住んでいるかわかりませんが土地売却はあなたが思っているほどそんなに高く売れない と思いますが。調査は済んでいますかその金額にもよると思いますが果たしてローンを完済して 幾ら残るかそれを調査をしてから考えた方が良いと思いますが。

yoko2222
質問者

補足

知り合いの建築やさんに聞いたら1500~1600万くらいじゃないかとは言われました。

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