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中学での処分について
相手に外傷はないが二回目の暴力で謹慎処分。間は空いている。 相手に相当な、外傷があるが、初めての、暴力なので、謹慎処分なし。反省文のみ。 これが、当たり前の、処分なんですか? ここまでの内容しか書けませんが、教えてください。 お願いします。
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通常の刑事事件を類例に採るならば、 (1)二回目の暴力で謹慎処分 (2)相手に相当な外傷を負わせたので謹慎処分なし の事例は(1)では執行猶予付きの有罪判決を受けた渦中に犯した事犯であるので逮捕→収監措置に該当します。一方(2)のケースは(1)の場合の前提条件(執行猶予付きの有罪判決が確定した)に該当するため釈放措置(つまり警告に該当し執行猶予中に何らかの事犯を犯した場合には収監されることを通告される)が執られます。 中学校とはいえ、そこは一つの社会組織の場でもあり、そこにはルールがあります。そこには社会のルールも適用されます。中学生のケースに刑事事件の引用は相応しくないとお考えであるならば、中学校のルールに照らし合わせて整合性が担保されているか否かを考えてみればお判りになるはずです。 質問者様は一体、何をお聞きになりたいのでしょうか。ここまでの内容しか書けない、のではこうしたコメントをご不満に思われるかと存じますが、仮に自身のご子弟にそのような措置が執られたことに関して納得できないのであれば、直接学校や教育委員会に問い合わせることが本筋であると考えます。その上で不満であるならば弁護士を立てて司法の場で争えばよろしいかと存じます。但し、このようなケースを扱う弁護士は皆無に等しいことを一言申し添えさせていただきます。何となれば「訴えの利益がない」として裁判所が訴状を受理しない可能性大であり、弁護士にとってもメリットは少ないこともあります。
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- mimazoku_2
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「・・・二回目の暴力で謹慎処分。」 前回の時に警告に近いものを受けていると思われます。 ですので、現在の社会情勢からすれば、「妥当な処分」です。 なぜ、暴力行為に及んだのか? なぜ、2度目の暴力行為を行ったのか? 原因を書くべきですが、現時点で処分内容のみの判断ですから、妥当性があるとしか言えません。 2度目という事は、「反省していない」と解釈されたのでしょうから、「これが、当たり前の、処分なんですか?」という理論のすり替えには、協力できません。 また、処分を受けたのであれば、「自分勝手な言い訳で相手に怪我を負わせた」と解釈できるので、相手方の処分が「反省文」のみというのは、合点がいく話です。 条件付きの質問のため、こういう答えしか出来ません。 あしからず。
補足
回答、ありがとうございます。 もちろん、謹慎処分になったことは、おっしゃり通りの経過があってのことだと思います。 この、二つの処分内容は、それぞれ、一緒の時に、処分が出されたのではなく、まったく、別の問題でのことで。 それぞれ、つながりは、ありません。 わかりずらくてすみません。
- miyuki-753
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それはどうかと思います。 初めての暴力とはいえ、結果的には外傷を負わせたのはかわりません。 ですので、謹慎処分なしは少しおかしい処分だとボクは思います。
お礼
回答、ありがとうございます。 しかしこれが、現実に起こっています。 このことを、どのような経緯で、こういった、処分内容になっているのかが、詳しく、知りたいです。 やっぱり、少し、おかしいですよね…。
お礼
回答ありがとうございます。 言われてることは、わかります。 詳しく、書けないのも伝わりずらく残念ですが、参考にさせてもらいます。 自分は子供はいませんが、相談を受け、ここに頼りました 子供のことは、自分自身が経験してきたことしかわかりませんが、少しでも力になりたく思ってます。 ご意見ありがとうございます。