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万引き 処分はどうなるのか

私は今年の夏頃からショッピングセンターで万引きを繰り返し行なってしまい、先日親にバレてしまいました。お店の人に注意されたことはないのですが、今度反省文を書き謝りに行くことになっています。お店の方や親に対して心から反省していて、もう二度としないと誓いました。私はどのような処分が下されるのでしょうか。できるだけ早急に知りたいので教えていただきたいです。お願いいたします。

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  • retorofan
  • ベストアンサー率34% (439/1289)
回答No.1

>万引き 処分はどうなるのか ー>刑法では、窃盗罪(せっとうざい)になります。 >万引きを繰り返し行なってしまい ー>常習累犯窃盗(じょうしゅうるいはんせっとう)として   重く処罰されるおそれがあります。 もう二度としないと誓った反省文を持って謝りに行ったとしても、 犯罪事実を消してしまうことはできません。 あなたの罪を許してくれるのは、おそらく 神父や牧師などの宗教者だけでしょう。 お店の人に同じ年ごろのお子さんがいて、 心が広い人だとすれば、反省文を読んで 「もう、しないでね」 と言ってくれたら、あなたは救われるかも知れません。 ただし、損害賠償をしなければなりません。 お店の人が、たび重なる万引きにあっていて、 怒り心頭のような状況なら、絶対に許さないでしょう。 その場合は、警察の取り調べを受け、 ことによっては、少年鑑別所、少年院という 社会と隔離された場所送られることになることもあります。

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