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保育園の遊戯室の面積

保育園の遊戯室の面積の最低基準を調べてみたら 一人あたり1.98m2ということは分かったのですが、 2歳~5歳についてと書いているものと、 3歳~5歳についてと書いているものがありました。 どちらを参考にしたら良いのでしょうか?

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  • pasocom
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回答No.1

こういう場合には法律の原文にを当たるのが確実です。 児童福祉法第45条に基づく「児童福祉施設最低基準」。  第五章 保育所 (設備の基準) 第三十二条  保育所の設備の基準は、次のとおりとする。 一  乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。 二  乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。 三  ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。 四  乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。 五  満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)、調理室及び便所を設けること。 六  保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000063.html#1000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 お尋ねの面積は上記第6号「保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上。」ですね。 ここで「前号」といっているのは第5号の「満二歳以上の幼児」であることは明らかですから、二つを合わせて読めば「満二歳以上の幼児一人につき一・九八平方メートル以上必要である。」といっているのです。 またこの条文からわかるように、「遊戯室」としてその面積が必要なのではなく、「保育室又は遊戯室の面積」であることにもご注意下さい。

noname#137378
質問者

お礼

丁寧な説明をありがとうございます。 助かりました。

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