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判示に出てきた「~は格別」という表現
手形法の勉強をしていて、最高裁判決の中に 「・・・支払いを拒絶することができるのは格別」という文が出てきたのですが、 ここでいう「格別」とはどういった意味で使われているのでしょうか。 国語辞典をひいてみましたがよくわかりませんでした;
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手形法の勉強をしていて、最高裁判決の中に 「・・・支払いを拒絶することができるのは格別」という文が出てきたのですが、 ここでいう「格別」とはどういった意味で使われているのでしょうか。 国語辞典をひいてみましたがよくわかりませんでした;
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