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判示に出てきた「~は格別」という表現
手形法の勉強をしていて、最高裁判決の中に 「・・・支払いを拒絶することができるのは格別」という文が出てきたのですが、 ここでいう「格別」とはどういった意味で使われているのでしょうか。 国語辞典をひいてみましたがよくわかりませんでした;
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デジタル大辞泉 http://kotobank.jp/ かく‐べつ 【格別/各別】 [名・形動] 1 普通の場合とは程度・事柄が違っていること。また、そのさま。格段の違いがあるさま。特別。「―な(の)努力」「―にひいきする」「冬の夜の鍋の味は―だ」 2 それぞれ別であること。また、それぞれ別に行うこと。 [副] 1 程度のはなはだしいさま。また、特に他と区別されるさま。特別。とりたてて。「今日は―寒い」「―言うことはない」 2 普通とは違う、別の扱いがなされるさま。別として。ともかくとして。「子供なら―、大人の行為としては許せない」 その判決文では、一番最後の例の意味で使われています。
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