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不動産の財産分与

離婚を検討しており、その際の財産分与についての質問です。 離婚の理由は、お互いの価値観の相違によるもので、どちら側に非があるというものではありません。 マンションを購入して1年未満です。 以前に妻が所有していたマンションの売却により、新たに購入したマンションの購入価格の1/2が、資金としてあてられました。 残りの負債のうち、1/2は私の両親からの借り入れでまかなわれ、残りの負債1/2が銀行からの借り入れとなります。 妻がマンションの所有を希望しており、その場合残りの負債はどのようにして分ければ良いのでしょうか?

みんなの回答

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.2

あっ、それから婚姻後にできた共同資産は半分ずつですよ。 もちろん、子供は考慮していません。 財産分与ではなく、債務ですよ。 借金なのですから・・・ 4000万を半分ずつなんて権利にはなりませんよ。 そうだとしたら、マンションを売って、奥様へ2000万-約120万位を払い 両親へ1000万返して、残った金額の半分が互いの取り分でしょ。 奥さん欲かいてそうだから、弁護士使った方が良いですよ。

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.1

購入時資産価値4000万円 妻支払額:2000万円 あなたの親の借入:1000万円 銀行借入1000万円 まだ新築ですので、定額法30年の償却で、事情を考慮し、地域性や特殊価値・特殊減損を除外して、金利3%で試算すると 資産価値:4000万円 償却:30年 定額法初年度償却額:1,333,333円 あなたの負担額:666,666.6667円 加算利息:0.03=20,000円 つまり、4000万のマンションで70万位の負担となります。 修繕する時期にもきておりませんので、30年償却で良いと思います。 後は購入当初の手数料の半額負担、登記抹消の負担、固定資産税の半額負担、登記があなただけで減税対象なら、その分の還元をしても 120万くらいがあなたの負担額です。 つまり、奥様には約880万円をご両親に払って頂き、銀行残債はすべて奥様に負担頂くことが妥当と考えます。 つまりあなたは、 マンション購入額*1/30*1.03+購入時手数料の50%+登記抹消費用3.5万円?-減税額/2を負担すれば良いでしょ。 奥様は、現在が旦那の登記なら 登記費用-減税/2を追加投資することで良いのではないでしょうか? 奥さん、ちょっと甘い汁を狙いすぎでしょ。 弁護士、使った方が良いですよ。

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