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ビザ延長でオーバーステイのペナルティはある?結婚は可能?
- ビザ延長について、オーバーステイのペナルティや結婚の可能性について知りたい。
- 彼女は4年前から日本に滞在しており、ビザの延長を保証人付きで申請したが、オーバーステイと言われてしまった。
- 彼女に過失があるかもしれないが、ビザのカテゴリー変更ができるのか、オーバーステイのペナルティはどのくらいか知りたい。結婚はオーバーステイでも可能かもしれない。
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質問者が選んだベストアンサー
補足ありがとうございます。 工場での部品組み立て作業って、完全に不法就労です。在留資格の活動をしていなかった期間については、オーバーステイですよ。 単に更新手続きをしたことによって、過去にさかのぼって不法就労・オーバーステイ状態であったことが、今回判明したということでしょう。更新許可申請の時点ではそれが判明していなかったのですから、受理してしまったのは入国管理局の落ち度ではありません。 残念ながら、それ以上は詳しくありません。出国命令制度(通常5年間の上陸拒否期間が一年に短縮される)というのがあるので、その線で自主帰国し、再びコンピューターエンジニアとしての仕事を探すべきでしょうが、一年後ビザが取れる可能性は低いです。 どうしても日本にいたければ、日本への定住性を訴えて「定住者」の在留特別許可を申し立てるとか。一番可能性が高いのは日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留特別許可を申し立てることですが。
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- saregama
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状況がよくわかりません。 コンピューターエンジニアというと、技術か特定活動だったのでしょうか? 今のお仕事は何でしょうか? パスポートに申請中のスタンプはありますか? 地方入国管理局の略称と受付番号は書いてありますか? 以前の在留資格の活動ではなかったのですから、今まで不法就労していたことにはなります。 しかしオーバーステイや不法就労なら退去強制処分の手続きに入るはずですから、 おそらく不許可のため30日程度の出国猶予期間をもらっていると思われます。 その期間中に出国しなかったらオーバーステイと言われたのではないですか? 在留期間更新許可申請は3ヶ月前からできるのですから、もっと早くすべきでしたね。不許可になっても期限内なら在留資格変更許可申請に切り替えられます。しかし出国猶予期間に入ってしまったらもうできません。一旦出国して、在留資格認定証明書交付申請から取り直してください。 もっとも、現在の仕事が就業系在留資格のいずれかに該当しなかったら、それもできません。
お礼
回答ありがとうございます 日本へ今来たビザと、働いている内容(工場で部品の組み立て?) が違うということで、延長できなかったみたいです。 そのことを、知らずに一ヶ月前に申請して、先日入管に聞きにいったら、もうオーバーステイだとの事。 私も同席したわけではなく、聞いた話だけなので、色々違いがあるかもしれません。 ただ、聞いた限りでは、延長の申請をしているだけで、出国猶予期間とかそういうことではないみたいです。 一ヶ月前に延長の申請して、先日入管いったら突然オーバーステイと言われたみたいですから。。 何にせよ、もっと早くから手続きするべきですよね。。
補足
補足です 延長申請は5/2にしたそうです。彼女のビザは6/10までらしいです そして、先週金曜日、はがきがきて、 入管行ったら オーバーステイと言われたとの事。 パスポートには JUL.-5.7.2011 (スタンプ)と 不許可と記入されてます (写真送ってもらいました) その上に、 申請をしたと思われる日のところが斜線で消されてました もう帰るしかないにしろ、やっぱりオーバーステイなのですかね? 申請結果を待ってる間にビザ切れた場合もオーバーステイと言うのはどうも、、、納得がいかずで... また、今までに2回延長をしてるのに...
お礼
なるほど、よく分かりました ありがとうございました.