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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アメリカ旅行のビザ免除プログラムについての質問です。)
アメリカ旅行のビザ免除プログラムについての質問
このQ&Aのポイント
- アメリカ旅行のビザ免除プログラムについての質問です。私はすでに観光ビザで90日以上アメリカに滞在していますが、ビザ免除プログラムを使用して年内に再入国することは可能でしょうか?
- また、オーバーステイについての質問です。私はビザ免除プログラムで90日間アメリカに滞在し、観光ビザの延長を申請しましたが、延長が下りなかったため、ビザ期限が切れる前に帰国しました。しかし、ビザ期限切れから2カ月以上経過してしまった場合にはオーバーステイとなってしまうのでしょうか?
- さらに、年内にビザ免除プログラムでアメリカに再度渡米したいと思っています。再入国が可能なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ビザ免除の範囲を逸脱しておらず、かつ自国とのつながりが充分に証明できれば入国させて貰えるかも…治療など、それなりの理由がない限り、難しいかもしれませんね。 ビザ切れとI-94切れは意味が違います。説明がごっちゃになっているのでよくわかりませんが、出国時に1.I-94が切れていた 且つ 2.すでに滞在延長却下の通知が出ていたのであれば、オーバーステイとなります。また、その時点で観光ビザは無効になると思います。 オーバーステイがあれば、ビザ免除は使用できません。 イミグレーションの係員の説明は正しいです。また、弁護士の説明は、通知から(遅くとも)30日以内に出国すれば、強制退去は免れる、ということです。つまり、通知が来た当日に出国するのは難しいだろうから、せめて出国の準備期間は与えるが、それを逆手にとって30日丸々観光したりしてはいけない、ということです。 信頼できる移民弁護士に確認しましょう。
その他の回答 (1)
- yake2001
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回答No.1
かなり入り組んだ個人的な事情がありそうですので、素人が判断できる問題ではないと思います。アメリカの移民法に詳しい弁護士に判断を仰ぐのが正しいと思います。 なお、質問に書かれた状況から想像すると、質問者の方は昨年(暦年)で183日以上アメリカ合衆国に滞在していたようですので、租税条約の取り決めに厳密に従うとすると、アメリカ合衆国で納税する義務が生じるように思います。 このあたりも弁護士や会計士にきちんと相談しておくのがよいと思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。全く税金等のことは考えていなかったので、参考にさせていただきます。
お礼
アメリカ出国時には B-2ビザが期限切れでした。というのは、I-539(ビザの延長申請)の返事を待っている段階で切れてしまったからです。 去年、I-94でアメリカ旅行しましたが、その時は90日以内に帰国したので、 la verita さんのおっしゃるように、ビザ免除でのアメリカ入国の可能性はありそうですよね? とにかく、とても参考になりました。ご回答ありがとうございます。