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生物の取引について

ネットオークションで魚類の取引をしています。 以前取引後にやたらと長くお引き渡しを伸ばした落札者がいたことから、「2日以上のお取り置きはお断り。3日目以降の生物の死亡については落札額の全額を支払っていただく」という注意書きを追加することにしました。 先日まさに同じ事案が発生したのですが、「死んだ生物にお金は払えない」と支払いを渋っています。この場合において、社会通念上・法律(民法?)の両方から見て、どのような解釈が出来るでしょうか。 特に民法上の関係について詳しい方のお話を伺いたいと思います。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

 何をどうしたいのかによって結果に違いが出る場合があるけどモ  キミに部がある。   そもそも魚を購入する場合、生きた状態であることをうたっていないのであれば、当然注文した魚は死んでいるのが当たり前。つまり注文時点で分かっているはず。なのでキミの勝ち。  でもね、実際に払わせるのは大変だよ。したがって今後の取引を一切しないということで、泣くしかないな。もちろん裁判を起こせば勝てるけど、それでカネが戻ってくるかというと「?」。

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