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オークション取引終了後について・・・
オークション取引終了後について質問なのですが、取引終了後に販売促進のメールを送る事は法律に触れる行為ですか? EX) A(出品者)、B(落札者)で取引終了。一ヶ月後、AさんはBさんの興味のありそうな品物を入手。Aさんは以前、似たような商品を落札したBさんの事を思い出す。Bさんのメールアドレスは以前取引経験があるのでメールソフトに残っている。AさんはBさんに早速、販売促進のメールを送信。 と、いった感じです。 どなたかご存知方おられましたらご教授頂けますと助かります。 以上です。宜しくお願い致します。
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