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働く妻の社会保険加入について
表題の件につきまして、お尋ねさせていただきたいと思います。 現在パートとして働いておりますが、年収が増えたたため、夫の社会保険の扶養から外れて個人で社会保険(年金保険、健康保険)に入る可能性が出てまいりました。 そこで質問ですが、私が扶養から外れることによって、夫自身の社会保険料は今よりも上がってしまうのでしょうか。 以上よろしくお願い申し上げます。
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>そこで質問ですが、私が扶養から外れることによって、夫自身の社会保険料は今よりも上がってしまうのでしょうか。 いいえ保険料には影響はありません。 会社での社会保険の保険料は被保険者(つまりこの場合は夫です)の4月~6月までの給与によって決められ、被扶養者の有無及びその人数には関係ありません、つまり被扶養者の保険料はタダと言うことです。 いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 ですから国民健康保険の場合は扶養というのはないので、妻や子がいくら収入があろうと関係なく国民健康保険に入れます。 つまり制限があって扶養の範囲があるのは会社での健康保険の場合で、国民健康保険には扶養がないので制限もないということです。
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- mukaiyama
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>私が扶養から外れることによって、夫自身の社会保険料は今よりも上がってしまうのでしょうか… 夫が国保でない限り、上がりません。 家族の保険料が、不用だから扶養なのです。 しゃれじゃなくてまじめな話ですよ。 もともと不用なのだから、家族が増えても減っても保険料は変わりません。
お礼
mukaiyama様 保険料が変わらないと知って安心しました。迅速なご回答、ありがとうございました。
お礼
ifk26様 ご丁寧なご回答ありがとうございます。夫の健康保険は政府管掌健保です。私は国保の方に加入することになりそうです。これからは130万のラインを気にせず、バリバリ働こうと思います!