• ベストアンサー

パートの保険

パートの保険 前年パートで年間130万円以上超えてしまい、夫の扶養からはずれてしまい、現在同じパートで、社会保険(健康保険・厚生年金保険料など)を支払うようになっているのですが、家族の内の誰かを私の扶養にすることはできるのでしょうか。 それともパートの場合は会社によるのでしょうか。解答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

1番様のご解答のとおりになりますので、私は言及されていない健康保険に対する周辺知識を書きます。 > 家族の内の誰かを私の扶養にすることはできるのでしょうか。 続柄だけで考えた場合、健康保険の被扶養者に出来るのは、あなたから見た続柄が次のモノだけです。 ・貴女の直系尊属[父母、祖父母、曽祖父母など] ・貴女の直系卑属[子供、孫、ひ孫など] ・貴女の弟妹(兄や姉はダメ) ・貴女の直系血族で上記に該当しない3親等以内の者[オジ・オバ、甥・姪] ・貴女の姻族(夫の家系に属する者)にして、3親等以内の者  [これまでに書いて来た方の頭に「義理の」を付けてください。   尚、弟妹は「義理の兄弟姉妹」となります] > それともパートの場合は会社によるのでしょうか。解答よろしくお願い致します。 会社は関係ありません。 法律上は健康保険に対する決まりは全国一律です。しかし、健康保険組合に加入している場合には、加入している健康保険組合の規約に従うので、例外はあります。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養はできます。 でも、ご主人(収入が多いほう)が扶養にした方が得な場合(ご主人の税率が高い場合)があります。 所得税の税率が同じなら変わりませんが。 健康保険の扶養は、通常、ご主人より収入が多くないと無理ですね。 お子さんを貴方が扶養にしようとすれば、ご主人の収入がどれくらいあるのか確認されます。 でも、健康保険の扶養はどちらでも損得ありません。(健保組合だと「付加給付(ある額以上医療費がかかると助成される)」があることが多いので得ということはありますが)