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印紙税の変更

平成26年4月1日以降の金銭又は有価証券の受取書 つまり領収書においては5万円以下は非課税になるようです。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf 皆さん知ってました? 知ってた人はどこで知りましたか?

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noname#246942
noname#246942
回答No.2

3週間くらい前にネットで知りました。 あの時は、「切手」の消費税の事を調べていた時だと思います。 切手って、物自体は非課税ですが、配達代は課税なんだそうですね。 何だか納得が行かず、そこら辺を詳しく調べようと思っていたのですが、その中で「印紙」はどうなるんだ?と思って調べたら、この話も一緒に検索にかかったという訳です。 ちなみに、これこそお恥ずかしい話ながら、その時に初めて知った事なのですが、今までも合計3万円以上で印紙が必要になるのではなくて、合計金額から消費税を除いた金額で3万を超えた時にのみ、印紙が必要になっていたのですね。 それを知らず、これまで消費税をひっくるめた金額で計算しておりましたので、かなり損をしておりました。。。(泣 あなた様はどこでこの情報を知ったのでしょう??

その他の回答 (2)

回答No.3

今はじめて知りました。

ROKABAURA
質問者

お礼

ニュースでも見かけないですよね。 自分は先日組合の会報で知りましたが もしかして常識なのかと思いここで聞いてみました。 国はちゃんと案内して欲しいですよね。 取ることばかりしっかりしてるんだから・・・

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

受取金額’5万円未満’のものが非課税になるのですね。 正直なとこと今知りました。お恥ずかしい。 ありがとうございます。

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