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健康保険・被保険者資格喪失確認通知書とは?
- 健康保険・被保険者資格喪失確認通知書について
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失確認通知書は、前の会社から頂く書類で、加入資格を失ったことを証明するものです。
- 保険証の発行については、市役所に健康保険・被保険者資格喪失確認通知書を提出すれば、加入手続きが可能です。
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ええっと、国民健康保険制度には、 被扶養者という概念があありません。 すなわち、同一世帯に属する者は、 原則として、被保険者となります。 ですから夫さんの名前だけだとしても、 大丈夫だと思いますよ。 療養の給付ですが、あなたが妻である場合でも、 健康保険法と同様、被保険者としての保険給付を 受け、健康保険法であるような家族療養費などは 存在しておりません。 第三十六条 市町村及び組合(以下「保険者」という。)は、 被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる 療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の 世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格 証明書の交付を受けている間は、この限りでない。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術その他の治療 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話 その他の看護五 病院又は診療所への入院及びその療養 に伴う世話その他の看護2 次に掲げる療養に係る給付は、 前項の給付に含まれないものとする。一 食事の提供たる 療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの (医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号 に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話 その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳 に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下 「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下 「食事療養」という。) 二 次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と 併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。 以下「生活療養」という。) イ 食事の提供たる療養 ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成 たる療養三 評価療養(健康保険法第六十三条第二項 第三号 に規定する評価療養をいう。以下同じ。) 四 選定療養(健康保険法第六十三条第二項第四号 に規定する選定療養をいう。以下同じ。)3 被保険者が 第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する 保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第六十三条 第三項第一号 に規定する保険医療機関又は保険薬局 をいう。以下同じ。)に被保険者証を提出して、そのもの について受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定 める場合に該当するときは、被保険者証を提出するこ とを要しない。 4 第一項の給付(健康保険法第六十三条第四項 に 規定する厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く。 )は、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第四 十八条第一項第三号 に規定する指定介護療養施設 サービスを行う同法第八条第二十六項 に規定する 療養病床等に入院している者については、行わない。 んで、質問者様にぴったりなのがこれかも 第五十八条 保険者は、被保険者の出産及び死亡に関 しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一 時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行う ものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又 は一部を行わないことができる。 2 保険者は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の 定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付 を行うことができる。3 保険者は、第一項の保険給付及び 前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団 体連合会に委託することがで(文書の提出等)きる。 第百十三条 保険者は、被保険者の資格、保険給付及び 保険料に関して必要があると認めるときは、世帯主若しくは 組合員又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の 提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることが できる。 ってことは、国民健康保険の夫さんの妻、つまり世帯に 属している人間っていうのが証明できれば大丈夫では ないでしょうか。で、届け出の際は被扶養者のこととかは 関係ないと思われます。 不安でしたら日本年金機構や、お近くの病院に問い合わせて 見られてはいかがでしょうか。
お礼
回答、どうもありがとうございました! 本日市役所へ行ったところ、やはり私の名前が記載されてないのでダメだと言われてしまいました…。 また、本日市役所から(健康保険資格喪失証明書)という書類を貰ったので、それを前の会社に記入して頂く必要があるとの事でした。 一度、日本年金機構に問い合わせしてみたいと思います。