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運動選手の契約金、移籍金の税金はどの国に収めるの
長友選手が移籍が完了し、移籍金、契約金が高額ですがそれらの税金は何処の国に納める ことになるのですか。
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利益を得た団体が所属してる国です。
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- pepe-4ever
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回答No.2
例えば… 米国人歌手が日本で公演を行ったギャラは、 日本で2割源泉徴収して相手(米国事務所)に支払います。 8割を相手事務所は米国で申告しますが、二重課税を避けるため、日米間には条約があります。 つまり相手事務所は「日本ですでに納税しました」と報告するわけです。 あとはこの事務所の米国内での法人税の問題になります。 昔、マイケルJがドイツで公演した後にギャラで揉めました。確か2割源泉徴収された金額が支払われ契約書の不備?があったようでした。ドイツが非居住者源泉税の税制改正した直後のトラブルだったような気がします。 ほとんどの先進諸国間では、二重課税を避けるための税制上の条約がありますが、その基本は「支払う側の国でまず納税する」ということです。 つまり、質問者さんの回答になりますと、 契約金・移籍金はまず支払う側の国で納税し、受け取った側は「支払い国で納税済み」の報告をし、収入として計上する。期末決算で利益があがれば法人としての納税が待っています。