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成年後見人制度と土地建物売買について

意思疎通はなんとかできるものの寝たきりで入院している高齢の患者Aさんのことです。 アパートと土地をいくつかお持ちなのですが、借金や市税の滞納額が大きいので、アパートの家賃収入と年金まで差し押さえられていて現金はまったくない状態です。 娘Bさん(50才位)が世話をされているのですが、母子家庭でもう支払えないと言ってきました。Aさんには息子Cさんもいるのですが仲が悪いらしく見舞いにも来ません。土地建物を売って入院費に当てたいとA・Bさんは思っているのですが、Cさんはなにもしないのにが売るなの一点張りで話にならないそうです。ここでBさんが手配してAさんの土地建物を売って入院費にあてても良いのでしょうか?Aさんは痴呆ではありませんが、耳も悪く難しいことはわからない状態になっています。Bさんは夜勤の多い仕事で昼間市役所等にはなかなか行けません。 私は知人で、関係ない話なのですが、かわいそうで何とかならないのかと思いここに相談しました。もしかして成年後見人制度とやらを使わなくてはいけないのでしょうか。またどこに相談に行けば、具体的にどういう手続きをすればいいでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

まずは掛り付けの医師にAさんの意思能力を判定してもらってください、意思能力ありとの判定の場合は不動産売買をAさんの意思で行えばいいと思います。 意思能力に疑問がある場合は、家庭裁判所に相談に行ってください、判定書があれば話が早いと思いますし、相談の範囲であればそんなに時間はかからないと思います。 息子さんが何と言おうとAさんの現状を改善するのが第一だと思います、成年後見の申し立ては「本人、配偶者、四親等内の親族(親、祖父母、子、孫、兄弟、従兄弟、甥姪など)市区町村長、検察官」などです、親族間で同意は必要ありません、「http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/pdf/koken_shorui/koken_seinen_tebiki.pdf」を参考にされてはどうですか、Aさんの意思にもとずいてBさんが行動するのはCさんに文句を言われる事はありません。 AさんBさんの悩みを解消するには少しでも早く行動を起こすことが大切だと思います。

do-nattenn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 Cさんは暴れたりするらしく、あとから文句をつけてきそうなので明らかに正当な方法ですすめたいそうです。 まずは医師による意思能力判定ですね。ありがとうございます!

回答No.2

土地建物の名義人がAさんであれば、Cさんが何を言おうと関係ありません。 質問文から見る限り、Aさんは「保佐」または「補助」が必要な状態のように思われます。Bさんが保佐人または補助人に就任して、土地建物の売却を手伝う形が考えられます。 お近くの法テラス、弁護士または司法書士に相談されることをおすすめします。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/service/hoken_nenkin_shakaihoshou/seinenkouken/
do-nattenn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 後見人制度を利用するときにCさんが保佐人などの選任に同意しなかったらどうなるのか心配です。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

Aさん自身に売りたいと言う意思があるならば、不動産業者や司法書士が面会して本人の意思確認ができるようであれば大丈夫だと思います。 成年後見人制度を利用するとしても、Cさんの同意も必要になります。Aさん自身の意思判断で売却するならばCさんは関係ありません。 まずは不動産業者に相談してみてください。

do-nattenn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不動産屋さんが来た時にちゃんと意思確認できればいいのですが、ちょっと心配です。

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