• ベストアンサー

契約のクリーンオフ

6月22日に母がソフトバンクの機種変更をした際にフォトビジョンをただだからとすすめられ契約してしまったのです。実際毎月690円の基本料が必要のようです。母は毎月基本料が必要な認識はなかったようです。フォトビジョンの解約は無理でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

機種を変更した上で引き続き本来の通信契約を結んだことには何らの不備がないので、基本契約は有効であり特定商取引法でのクーリングオフ(クリーンオフではありません)は出来ません。 ただし、フォトビジョンはその本契約の際に付加的サービスとして「無料だ」と勧められて追加で契約した、と推察します。実際に基本料金が発生したことが事実なら、付加契約の勧誘に際して不実告知(事実でないことを消費者に伝えること)が時業者側にあったわけですから、これは民法でいう「契約の錯誤」(ウソを信じた結果の契約締結)にあたり、契約は契約日に遡って無効となるべき事例でしょうね。 実際にはその契約が無条件で解除され、サービスが直ちに終了し、既に支払った基本料金をあなたにSoftbankが返金する、ということです。

その他の回答 (4)

  • ayse2009
  • ベストアンサー率26% (52/193)
回答No.5

回答ではありませんが、失礼します。 普段お母様と話をされてますか? 話をしていれば、難しいことは理解できないことが分かるんじゃないですか? 携帯の契約内容については、難しいとか説明がなかったと指摘されているので 今は良く説明してると思いますよ。 その上でお母様が、理解できずに契約をされてしまったのが真実だと推測 します。 お母様がおいくつか知りませんが、難しことは理解できないと思いますから 普段から「野菜、コメ、肉以外は、自分の判断で買うな」位言っておかないと また同じようなことが起きますよ。 まして「クーリンオフ」と言葉を覚えている方のお母様ですからね。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

クーリングオフとは、突然の訪問販売により、購入などを知り予定がなかった物をその場の流れで、契約してしまったなどによる事に対する消費者保護の法律です。 自分から出向いての契約は、何らかの契約の意思が有ると、言う事ですので、クーリングオフは適用されません。 また、電話で日程を決めて訪問されたと言うような契約も同様にクーリングオフの対象外になります。 ソフトバンクに恨みを持たれている回答者の方もいらっしゃるようですが、ドコモでも同じように同じ物を勧めているのが現実なんですけどね。 ただだからと言われても、契約時点で利用料金の説明などは受けているはずです。 ですので、使用料が無料だと思ったと言うのは、聞いていなかったと言う事の方が大きいでしょうね。

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.2

こんにちは。 早めに解約を申し出ましょう。もしも解約手数料が必要だといってきたら、錯誤無効または詐欺取り消しで対抗しましょう。これらは民法の規定ですが、早い話、契約を結ぶ際に店側がお母様に真実をオブラートして誤解させるような説明をしたり、詐欺的な説明をした場合にあてはまります。一国民としての私の思いとしては、ソフトバンクはこのように人をだます商法ばかりしてきたので、今回の余裕でこれらの規定に抵触します。 しかし、もともとソフトバンクという会社はこうした詐欺的商法なくしてはまともに商売が出来ない会社です。素直に解約に応じるとは思えず、お母さまを騙して締結した契約を死守しようとすることでしょう。消費生活センターへ通報することを強くお勧めします。そしてソフトバンクとはこんなひどい悪徳詐欺業者なんだということを出来るだけ多くの人に伝えてください。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

わざわざ店舗に出向いて契約しているので、クーリングオフはムリでしょうね。 違う説明を受けて、誤解したまま契約をしているなら、その部分について解除はできるかと思います。 ただ、想像するに無料って説明は「フォトフレームを無料で提供する」って部分のみで、毎月の料金のことではないでしょう。 店員さんの説明を「ふん、ふん…」となんとなく聞いて「無料」って部分だけを抜き出して、勝手に解釈して契約したのではないかと思われます。 店員さんもそう説明するでしょうし、それに反論しても、向こうも説明したと主張するでしょうから、どうにもならないと思います。 どうしても嫌なら、解約手数料を支払って解約してください。

関連するQ&A