締切済み 発起人が株主です。代表取締役の私は株式を株を持って 2011/06/24 22:46 いません。発起人が取締役を退任しますが、その後、発起人兼総株主本人の権利関係をご教授下さい。やはり、株主として経営面に介入できますか。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 wret615 ベストアンサー率34% (133/386) 2011/06/24 23:26 回答No.2 その人が株式を手放さない限り、株主としての地位は変わらへんよ。 株式の譲渡制限があるなら、株主として経営に積極的に関与することは法律上できてまう。株主総会に限らずな。 質問者 お礼 2011/06/25 09:28 ありがとうございました。助かりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 AkiraHari ベストアンサー率19% (255/1313) 2011/06/24 23:21 回答No.1 株主総会の権限があります。会社経営に対し、報告を求めることができます。取締役を選出する権利があります。代表取締役は取締役内での互選です。 よって、株主総会の意向に沿うメンバーが取締役に選出され、その中から代表取締役が選出されるので当然、株主総会の意に沿うもののはずです。 さて、小さな会社で株主と経営者が考えが違うなら会社を辞める、実質分裂するしかないでしょう。 小さな会社では株式会社の大部分を代表取締役・社長あるいはその家族で持っているものです。 質問者 お礼 2011/06/25 09:26 ありがとうございました。たいへん役立ちました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア経営情報システム 関連するQ&A 代表取締役を退任したいのですが 発起人兼出資者と代表取締役の私と折り合いが悪くなり、代表を退任したいのですが、どのような責任が私に残るでしょうか。アドバイスの程、宜しくお願いします。 【取締役の株主総会での反対投票について】 【取締役の株主総会での反対投票について】 小職、とあるベンチャー企業で数年間役員を務めております。次回の任期切れの際に退任となるため、取締役会にて退任時の退職慰労金の支給決議を行いました。 ただ上記決議に対してオーナー兼代表取締役が「株主総会では自分は上記退職慰労金議案に対しては反対をする」と宣言をしております。お察しの通り私とオーナーはあまり関係がよくなく、今回の退任もその延長線上にあります。 今回の代表取締役が言うように、株主総会にて取締役会が原案として提出する議題について個々の取締役が反対票を投じることはできるのでしょうか?自分で提案しておいて、自分で反対というのはおかしい気もするのですが・・・。小職、法律に関してはそれほど詳しくなくNETで調べた場合も上記のようなケースを見つけることができませんでした。どなたかご教授いただければ幸いです。 <取締役会の構成> 1.オーナー兼代表取締役:株式35%保有 2.取締役1(私):株式10%保有 3.取締役2:株式5%保有 なお、取締役会において取締役1(私)と取締役2の賛成決議により退職慰労金案を可決いたしました(オーナーは反対)。また本決議は私個人のみを対象としたものではなく「取締役が再任されない場合には、年数に応じた慰労金を支払うこととする」となっております。なお取締役2が次回において退任するか否かは明らかではありません。 代表取締役の退任について こんばんは。株式会社のことで質問させてください。 平成元年に設立された株式会社で、現在、取締役が1人(株主でもある)、代表取締役が1人(株主ではない)がおります。この代表取締役は今年の6月で2年の任期が満了します(取締役兼株主も含めて株主は10人います。)。株主としましては、代表取締役の再任はしない予定です。来月くらいに臨時株主総会を開いた上で、「代表取締役については、取締役の再任はしない。」ということを決議しようと考えております。 お聞きしたいのは、株主総会の招集手続と株主総会の議事録の件です。 この会社は特に取締役会の設置などの取り決めはしておりません。そうすると、代表取締役以外のもう1人の取締役でも株主総会の招集を決定できることになるのでしょうか? できるとしたら、その取締役単独の名前で、株主に対して招集通知を送付すれば良いのでしょうか? また、株主総会には、任期満了に伴う退任を決議される代表取締役の同席させなければならないのでしょうか? 同席の必要があるのであれば、株主総会の開催を当該代表取締役に伝える必要があるのでしょうか? 株主総会の議事録には、代表取締役の署名・押印が必要なのでしょうか? 以上、貴重なお時間を割いて申し訳ありませんが、どなたかご教授ください。よろしくお願いします。 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 取締役への株主代表訴訟 会社の取締役に対して株主代表訴訟ができるか質問です。 私は会社の従業員で、会社の株を数株保有しています。 創業以来当期利益マイナスの会社です。 1人の取締役が会社に来るのが週1回(週末なので従業員とは会いません),会社全体の会議で月1回出社しています。 私も含めた従業員が社長に最低でも週の半分は会社に出社するようにして欲しいとお願いしているのですが、取締役は社長の友人で強い事は言えません。社長もいい加減な所もありますが、会社の経営方針については何も言えませんので・・・ 営業取締役で今期は契約が殆どなく、会社内で一番(社長以上に)給料を貰っているのがどうしても納得がいきません。 この様な状況でその取締役に対して、株主訴訟は出来るものでしょうか? その取締役が次回の株主総会(8月)で辞めるらしいのです。 退任後にその取締役に対して同様な訴訟をする事は可能でしょうか? 代表取締役専務、監査役退任について。困っています。 今年の1月に会社を起業し、4月に入り役員内の関係がこじれ、3週間近くメールも電話も途絶え、1ヶ月が過ぎる時に相談もなく一方的に代表取締役専務と監査役、お二人の会社の経営不振で立て直しを図るという理由で退任の報告がメールで届きました。 専務(発起人)、監査役から我々に子会社を設立の話を頂き、こちらからは数人の友人から株主、取締役になって頂き、走り出した矢先の話です。お二人の会社は新会社起業前から芳しくはありませんでしたので経営不振というのも取って付けたような事由で、内情は関係がこじれた事が大きい事由になっていると考えております。 急な話で専務、監査役も後任が見つかっていませんがどう対処するのがよろしいでしょうか?ご教授下さい。 権利義務取締役を代表取締役として選定した場合 権利義務取締役を代表取締役として選定し就任登記がされている場合で、取締役について会社法・定款で定めた員数に満たす後任者が就任した場合、退任登記はできますか?? この場合、代表取締役について就任していないので、代表取締役については退任登記をすることができないと思うのですが、そうであれば、当該代表取締役の地位となる権利義務取締役についても退任登記をすることができないと考えています。そうなると、権利義務取締役の一部の者について、退任登記が認められないから、取締役・代表取締役ともに退任登記をすることができなくなる。 っと考えていいでしょうか?? 代表取締役の退任の登記について 代表取締役の退任の登記で原因を退任とするか資格喪失により退任とするかの判断がいまいち不明瞭です。 ていうか資格喪失により退任とする記載は不要になったのでしょうか? 現在解いている最新の問題集で代取締役A、代取締役Bが任期満了、Aは総会で取として再選されたが代取締役には選任されていない、Bは取として選任されていない場合の代取締役の退任登記が ”年月日代取締役A及び代取締役B退任”とありました。 手持ちの参考書には、任期満了の場合の代取締役は資格喪失により退任とあります。 ?? 又、代取締役である取締役が辞任した場合、取締役として辞任、代取締役としては資格喪失により退任・・と理解していたのですが、代取締役は退任とあります。 この問題のケースでは辞任後権利義務取締役となり取締役の辞任登記はできないパターンなので代取締役の登記が退任となったのかと思いましたが・・・手持ちの参考書では、権利義務で取締役の辞任による退任登記をしない場合も辞任をした場合の代取締役の退任登記は資格喪失により退任となっています。 どちらも正しく、どちらを書いても良いということなのでしょうか? 権利義務代表取締役 お願いします。 取締役がA、B、C、代表取締役がAの取締役会設置会社(非公開会社)で、全員の任期が同時に満了し、取締役A、Bが再任され承諾しました。が取締役会が開かれませんでした。 この場合、A、Bの取締役の重任の登記ができると思います。 では、代表取締役Aの退任の登記はできるのでしょうか? Aが重任(退任+就任)したことによって、Aの取締役としての権利義務は一旦終了してると思いますが、取締役という前提資格がなくなったので、Aは代表取締役の権利義務を有していたとしても退任登記を申請できるように思えますがどうでしょうか。 主題:非公式の取締役会の議事録を株主は閲覧できますか? 主題:非公式の取締役会の議事録を株主は閲覧できますか? いくつか教えて頂きたいことがございます。 以前知り合いと作った会社(H社)の株式を20%もっているのですが、その後、いろいろあり、昨年以来その会社とだいぶ険悪な関係になっています。 今度、私が口をくっこむことを警戒して、これまで、取締役会非設置だったのですが、取締役会設置を議案とする株主総会を開くことになりました。 株主ですので、取締役会の議事録を閲覧する権利があるはずですが、仮に、彼らが開いた経営に関る「打ち合わせ」は、取締役会ではない非公式な打ち合わせだという言い訳をしてきた場合、株主からの請求を無視することはできるのでしょうか? また、これまで、H社の私以外の株主4人と取締役とで打ち合わせを何度もしているようですが、その議事録の閲覧を求めることはできるのでしょうか? ほかの株主を交えて、食事会などもしているようですが、株主の権利の公平性の点で、会社側で問題となることは無いのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。 代表取締役の解任について ある会社の代表取締役を解任させたいのですが、その場合、株主にはその権利はあるのでしょうか。 ちなみに、その会社の株主は自分が株主の会社が100%です。 また、代表取締役はこれといった法に反する行為も行ってはいないのです。また、こちらの意に沿わない事もしているのですが、利益は上げています。解任したい理由は、私的な感情です。 どなたか、アドバイスの方よろしくお願いします。 取締役の任期 例えば、「A取締役」という取締役がいたとして、A取締役は彼の任期が満期すれば、定時株主総会の終結後に自動退任となりますが、 では、A取締役が今後、継続して取締役を引き受けることはできるのでしょうか? それともやはり、再度、株主総会の普通決議で再任されなければいけないのでしょうか? 株式会社の取締役をクビにされそう。 お世話かけます 。 零細企業の株主兼取締役(非常勤)ということになっておりますが、社長との関係が冷えてきて、株主総会の議決もなしに役員報酬の減額、そして終いには解雇すると云われておりますが、 黙って受け入れるしかないのでしょうか?。 宜しくお願い致します。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 代表取締役の住所 外国企業が株主の会社です。 この度、代表取締役が解任となり 新しい代表取締役を取締役のなかから選ぶこととなります。 取締役は全員外国人です。 そこで質問なのですが 代表取締役は日本に住所がなくてはならない、 とありますが これは、いつの段階で日本に住所がなくてはならないのでしょうか? 株主総会及び取締役会の段階で 日本に住所がなくては その取締役を代表取締役として選出は不可能なのでしょうか? 選出された代表取締役が 日本に来て、経営のビザに変更し・・・・という段階を踏みたいのですが。 もしくは、経営・投資のビザがなくては 代表取締役としての選出が不可能ということでしょうか? ちなみに現在の代表取締役は外国人ですが 就任する際、他にもう1名日本人の代表取締役がおりましたので 住所の問題はなく その日本人の代表取締役が辞任する前に 住所変更を届けた形です。 どなたかお教えください。 代表取締役の重任について 代表取締役の重任の可否についてご質問させていただきます。 まず (1)役員は取締役A・B・C、代表取締役A、監査役D (2)取締役会設置会社および監査役設置会社 以上のような株式会社甲があります。 今年の定時株主総会でまず取締役会設置と監査役設置の旨を廃止します。 そして取締役B・Cは任期満了により退任します。 が、当該定時株主総会にて取締役としてAのみが重任します。 議事録の印鑑は(1)の代表取締役Aの届印が押印してあります。 【質問点】 この場合、代表取締役としてのAも重任扱いとできるのでしょうか? なぜならば、取締役会設置でない会社で代表権を持つ取締役1人になるのでその者は当然代表取締役になるのでは?と考えたからです。 どなたか教えて頂ければ非常に助かります、重任扱いが可能ならばその根拠も教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。 代表取締役解任 当方は、ある親族会社の株主です(持ち株比率80%)。 現在の代表取締役を出来る限り早く解任したいと考えております。 本来であれば取締役会で『代表取締役の解任』『後任代表取締役の選任』決議を行い、その後、株主総会で『取締役の解任』決議を行うのでしょうが、この場合、後任を選任せずして代表取締役を株主総会で解任することは可能(合法)でしょうか? 時系列にして並べてみました。 本来の順序 1.取締役会召集通知(現在、代表取締役が出社していない為) ↓3日 ※定款に定めあり 2.取締役会(代表取締役解任、後任選任) 決議後、株主総会召集通知 ↓14日 3.株主総会(取締役解任) 本件の順序(予定) 1.株主総会召集通知 ↓14日 2.株主総会(代表取締役解任) 同日で取締役会(後任選任) 後者の順序が合法であるかどうか、教えて頂きたく思います。 宜しくお願い致します。 取締役 横領 私は小さい会社の社員をしています。まだ立ち上げて7か月の会社になります。 何カ月も会社内での問題(金のごたごた)で取締役が辞めたり、取締役が社員に降格したりしています。現状は社長と出資者である筆頭株主兼取締役の二名と社員が四名になります。 質問内容は、現在給料が1か月だけ社員には支払われていません。 もうすぐで入るはずの2ヶ月目の給料も払えないと宣告されました。 社長からの話では、出資者の筆頭株主兼取締役が経理をやっていたが 出資金を返して貰うとの名目で会社の金を全部持ってったとの話です。 社員は給料が全員出てないのかと思っていたら筆頭株主兼取締役と交流がある取締役から社員に降格した人間だけには給料がでていた事実が発覚して、筆頭株主兼取締役はあくまで個人的に貸してると言っていて話にならないのです。 そもそも、出資者の筆頭株主兼取締役だからといって会社が運営出来なくなるほど金を何百万もいきなり回収していいのでしょうか? 会社の残金は5万しか口座にないような現状なんです。 社長は金は出資でだしてもらったもので、借りてるものじゃないと言っています。 何の書面もなく、口座の中で履歴があるぐらいとのことです。 しかも、交流がある取締役から社員に降格した人間も出資者の筆頭株主兼取締役からお金を受け取ってる場合は金の横流しと変わらないのではないのでしょうか? 社長はお金を返して貰えば会社はキチンと運営できるとのことなんですが、出資者の筆頭株主兼取締役に金を返して貰うのは法的に無理なんでしょうか? 横領にならないでしょうか? 社長はみんなのことを考えているんです。 社長の協力をしたいので法律、強引なやり方、穏便な収め方、どんなことでもいいので知恵を下さい。 経験談でもいいので何卒宜しくお願い致します。 代表取締役を辞任する場合の株式買い取り 知人と2名で発起人となり、小売の会社を経営しています。 私が代表取締役、知人が取締役になっています。 持ち株は、私が70%、知人が30%です。 知人とは険悪な関係となっていて、この度、家庭に不幸があり 会社業務に関われなくなったことをきっかけに、会社を辞める事に なりました。知人が代表になる事で話は付いています。 ただ私の持株について、お金が無いため全ては買い取れないので、 名義上取締役と変更して残し、株式は比率を変えて残して欲しいと 言われました。知人70%~80%、私30%~20%との提案です。 その際、経営に関して法律上の権利はあるが、口を出さないで欲しい と言われています。 私は業務に全く携われなくなる為、名義だけ取締役として残して、 責任だけを負えないため、完全に手を引こうと思っています。 今回の家庭の事情で、お金が必要となることもあります。 株式は譲渡制限となっており、知人は第三者に譲渡を認めません。 この場合、会社が別の買い手を指名するか、会社が買い取る事となる と話に聞いたのですが、知人が資金が無いと言う以上、私の持株に ついてどう要求すれば宜しいのでしょうか? 会社の経営状態は黒字であり、借り入れはありません。 宜しくお願い致します。 会社設立にあたって発起人と代表取締役の選定について 質問をさせて頂きます。よろしくお願い致します。 この度、株式会社を作る事になりました。基本的には自分と妻しか業務に携わらない小さな個人事業の延長のような会社です。 出資頂ける方が見つかり、株式会社にする事になったのですが、当面は出資者が全株主を持って、私は雇われ社長という身になります。 私は資本金を出さないので発起人にはなりませんが、出資者はいわゆるお金だけ出して頂けるので、設立の手続き等は自分が全てやりたいと思っています。 発起人:出資者 代表取締役:自分 こういった条件で、一番良い定款の作成及び登記申請の書き方をご存知な方がいらっしゃればご教授頂ければと思います。 もしくは、代表はやはり発起人で、役員は自分という形の方がやはりスムーズでしょうか。 よろしくお願い致します。 発起設立時の取締役の報酬決定 発起設立により会社を設立する際、設立登記前に、取締役の報酬を発起人が決定するというのもよいのでしょうか? 会社法361条によると、取締役の報酬は、定款で定めない場合は株主総会により決定するとなっており、これに従うと、設立登記後に臨時株主総会を開催して決定する事になりそうな気もします。 ある法律実務書では「発起設立の場合、発起人の決定は設立直後の株主構成を反映することになるので、発起人が決定できると多数派では解されている」との旨の記述が見たことあります。募集設立では、設立登記前に創立総会があり、その中で決定できると解されているし、実務上、一般に行われてると聞いておりますが、発起設立には創立総会がないので。(創立総会は、”総会”ではありますが。) 代表取締役が破産したら、その人は権利義務取締役になりますか? 取締役が3名の会社です。 代表取締役が破産開始決定を受けると、民法の委任契約が終了し、取締役の身分を失うのだと思います。 しかし、3名の定員が2名になってしまうので、その人は取締役の権利義務を負う者として、新取締役が選任されるまで業務につくのでしょうか? 会社法では、権利義務取締役は退任または任期満了の場合にのみ選任されることになっているので、疑問です。 また、代表取締役としての資格も喪失するのでしょうから、代表取締役を誰が勤めるのかも疑問です。 会社法にお詳しい方、よろしくお願いいたします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ ビジネス・キャリア 経営情報システム 就職・転職・働き方 職業・資格 職種 業界 その他(ビジネス・キャリア) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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